外国税額控除

海外で払った相続税は日本の相続税から控除できます

相続税の外国税額控除は、海外で支払った相続税を上限として、日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の相続税を控除できるという内容になっています。

相続税の外国税額控除

控除できる額は、下記「1」「2」いずれか「少ない方」の金額となります。

1.外国で支払った「相続税に相当する税」
2.相続税の額×(海外にある財産の額÷相続人の相続財産の額)

 

適用を受けられる者は「無制限納税義務者」のみ

外国税額控除の適用を受けられる者

相続税の外国税控除の適用を受けられるのは、下記「1」「2」の両方に該当する方となります。

1.相続(又は遺贈)によって、日本国外の財産を相続(取得)した方
2.日本国外の財産について、その外国において“相続税に相当する税”が課税された方

 

相続税の外国税額控除を適用する場合の手順と添付書類

相続税の外国税額控除を適用する場合には、相続税申告書第8表の記載が必要となります。

なお、記載方法については、書式をご覧ください。
参考:相続税申告書様式第8表|国税庁
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h26pdf/15.pdf

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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