前妻との間に生まれた子供は?

前妻との間に生まれた子供も相続人になります

4人に1人が離婚する時代です。

離婚してしまうことも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。

ここでは、そのような場合の相続人について説明いたします。

例えば、太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。

不幸なことに、太郎さんが、事故で亡くなってしまったとき、だれが相続人となるのでしょうか?

ここでは、相続人が4人になります。(○で囲いのある方になります。)


まず、配偶者である花子さんは相続人になります。
次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。

また、仮に離婚したとしても、前妻との子供である一郎さんと次郎さんは、法律上親子関係であるという事には変わりありません。ゆえに、一郎さんと次郎さんも相続人になります。

では、現在、太郎さんと一緒に住んでいる良子さんはどうでしょうか?
一緒に住んでいるからといって、法律上の親子関係は成立せず、相続人には含まれないのです。
ただし、養子縁組をしていれば、相続人に含めることができます。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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