生前贈与のご相談

生前贈与とは

生前贈与とは、推定被相続人が亡くなる前に相続人等に財産を渡す(贈与する)ことで、相続時の対象財産を減らし、それによって相続税を減らすことを主な目的として行われるものです。

生前贈与を行う場合、贈与された財産に対して、相続税と比較して高い税率の贈与税がかかりますが、税金がかからない(控除される)制度も多く、様々な税制メリットを考慮して贈与を行うことが重要です。

ここでは贈与における注意点をお伝えさせていただきます。

 

生前贈与の注意点

生前贈与を行う際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2.遺産分割時にトラブルとならないように注意すること
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

以上の4点です。

次に実際の生前贈与の方法を見てみます。

贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、
一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、
配偶者控除を利用する方法があります。

条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、
居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。

2,000万円まで課税価格から控除できます。

相続税は、3,000万円+法定相続人数×600万円という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないため、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。

しかし、不動産を保持しており、預金もコツコツと続けられている家庭であれば、相続税申告が発生する可能性も大いにあります。

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず推定被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても実は税金がかからない状況だった、ということになっては意味がありません。

一度財産の試算を行い、生前対策の効果を明確にしていただくことをおすすめします。

また、生前贈与で受けられる控除には様々な条件がありますので、贈与を進めてしまう前に専門の税理士にご相談いただき、最適な贈与の方法と金額、タイミングを押さえていただいた方がよいでしょう。

もちろん当事務所でもそうしたご相談に対応しておりますので、贈与をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。

 

遺言のご相談

遺言の効力はどこまであるの?

相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。

なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。

遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません

遺言書の種類によっては、開封してしまうと過料その他が発生する場合があります。

そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認したいと思います。

また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。

公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

公正証書遺言以外の遺言書については、見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。
※検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです
※ただし、公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます

検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは禁止されています。

偽造や改ざんが見つかった場合には、厳重に処罰されます。

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。

日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。

遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。

相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

 

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、財産の遺贈、遺産分割方法の指定、名義変更手続き、解約手続きなど遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。

遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に遺言執行者の指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなっても構いませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行者は選任を受けると早速遺言の執行にかかります

遺言の執行で行われるものは下記のようなものがあります。

1.遺言者の財産目録を作る
財産を証明する資料を揃えて財産目録を作り、相続人に提示します。

2.相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。

3.相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

4.遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。

5.認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6.相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

以上、遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を
依頼することが望ましいです。

当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などの
お手伝いも承っております。

専門家へお気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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