#40 遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできる?

Q. 父が亡くなり、遺言書が見つかりました。しかし遺言書の内容に納得がいかないため、そのとおりに相続を進めずに、相続人間で話し合って遺言書と異なる遺産分割を行いたいと考えています。それは可能でしょうか?

A. 遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能ですが、条件によっては異なる分割ができないこともあります。また、不動産がある場合は登記の際に注意が必要です

 

遺言書に書かれた内容は、被相続人が亡くなったときに効力が生じます

しかし、相続人の全員が遺言書の内容を把握した上で、遺言書とは異なる内容の遺産分割を行うこ
とに合意している場合には、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます

 

この点国税庁は、『受遺者が事実上放棄をし、共同相続人間で遺産分割が行われたものとみる』としています

 

□異なる遺産分割協議ができない場合とは?

ただし次の場合には遺言書と異なる遺産分割協議はできません

(1)相続人全員の同意が得られていない

(2)相続人以外の受遺者がいて、その受遺者の同意を得られていない

(3)被相続人が遺言書の内容と異なる遺産分割協議を遺言書で明確に禁止している

(4)遺言執行者が設定されており、遺言執行者が遺言と異なる遺産分割協議に同意しない

 

(4)の場合には、一旦遺言書どおりの相続を行った上で、新たな契約として財産の移転を行う必要があります

 

□遺言書と異なる人物に不動産を相続させたい場合は?

遺言書に『Aに不動産を相続させる』と明確に相続人が指定されているが、遺産分割協議でBに不動産を相続させたい場合、

まず、Aに相続を原因とした所有権移転登記を行い、続いてAからBへ贈与、または交換を原因とした所有権移転登記を行います

ただし、A・Bが法定相続人で、特定受遺者でなければ、これにより新たに贈与税等が課税されることはありません

 

遺言書と異なる内容の遺産分割を行う際は、ケースによって異なるため、事前に専門家に相談してから対処しましょう

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


サポート料金
サポート料金

お知らせの最新記事

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-70-2306 受付時間 8:30-20:00 つながらない場合 043-306-2306まで 無料相談の詳細はこちら0120-70-2306

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

不動産に関するサポート

  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
PAGE TOP