Q&A 相続税の納税期間延長は可能?

Q. 相続税が思いのほか高額で、10カ月以内に払えそうにありません。納税期間を延長することはできるのでしょうか? また、期間延長以外に払い終えることができる良い方法はあるのでしょうか?

 

A. 相続税は原則として、相続開始の翌日から10カ月以内に現金で一括納付をしなければなりません。しかし、納付が難しいときには、相続税を年賦払いできる延納という制度が認められています。

延納とは?

相続税を支払う現金が手元になければ、相続人固有の財産から納税するか、不動産などを換金して納税しなければなりません。相続税の納税のために金融機関から借り入れをする納税者も少なくありません

延納では不動産の割合が50%未満の場合は最大で5年、不動産等の割合が75%以上では10年または20年までの期間の年賦払いが認められることになっています

 

しかし、延納利子税がかかるため、延納を利用するときには利子税まで含めた納税計画を立てることが重要です

 

□どんな場合でも延納が認められるわけではありません

延納をするためには、次の4つの条件を満たす必要があります

 

●相続税額が10万円超である

●金銭で納付することが難しい理由がある

●延納税額および利子税額に相当する担保を提供できる

 

□納期限までに延納申請書等を提出する物納という方法も

延納をしても現金での納税が厳しい場合には、最終手段として、不動産や株式などで納税する『物納』という方法が認められています

ただし、物納は要件も複雑で、認められないケースも多くあります

どうしても物納しか方法がないときには、まず税理士に相談するのが無難です

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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