相続税の節税対策

相続税の節税対策

相続税を出来るだけ減らすための方法を一部ご紹介いたします。

1.生前贈与をする

生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことが出来ます。

これを生前贈与と言います。

生前贈与を行う場合、110万円/年までは税金がかかりません。

生前のなるべく早い段階から地道に110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、節税対策になります。
>>詳しくは生前贈与のページをご覧ください

2.贈与税の特例を利用する

贈与税には特別に儲けられた控除があります。

例えば、配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることが出来る特例です。

このような特例を上手く使うことで税金を減らすことが可能です。

3.生前に非課税財産に転換しておく

相続財産とみなされる財産と、そうではない財産が存在します。

所有している財産を、生前のうちに相続財産とみなされない財産に転換しておくことで、相続税を軽減させることが可能です。

4.評価額の高い財産から低い財産に転換する

相続財産の評価の仕方は、財産ごとに異なります。

評価の仕方が割安なものを中心に財産の形成を行うことで、相続税を抑えることが可能です。

5.貸家(マンション)を建てる

土地、又は建物を賃貸している場合、それらの不動産の評価額は、通常自分で所持・使用する場合と比較すると評価額が低くなります。

6.小規模宅地等の課税の特例を利用する

亡くなった親族から相続した家・マンション・事業所等が、それまで居住や事業のために使用されていた場合、一定の要件を満たすことで相続税の負担を軽減することが可能です。

7.生命保険金を利用する

生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数だけ非課税になります。

又、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることが可能です。

相続税は原則、現金一括納付なので、その対策としても有効です。

以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させて頂きましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。

また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。

まずはお気軽にご相談ください。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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