相続登記

不動産の名義変更 

被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変更する手続きを相続登記(不動産登記)と言います。

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変更する手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

 

不動産の名義変更の手続きの流れ

おおよそ、以下の手順で行います。
※不動産の名義変更・登記変更に関しては、当事務所では提携している司法書士が対応いたします

1.遺産分割協議の終了

2.登記に必要な書類の収集

3.登記申請書の作成

4.法務局への登記の申請

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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