マイホームをお持ちの方へ
自宅(宅地・マイホーム)はどのように評価されるか?
相続財産の中で、被相続人の持ち家が大きな割合を占めます。
ゆえに、マイホームの土地や建物がどのように評価されるかは非常に大事ですので、知っておきましょう。
1.自宅は土地と家屋に分ける
不動産にも様々な種類がありますが、基本的には土地と家屋に分けます。
そしてそれぞれ使用目的区分で、評価額の出し方が決まってきます。
相続人が所有する居住用の自宅は以下のように評価します。
種類 |
評価 |
---|---|
家屋 |
固定資産税額×1.0 |
自宅の土地 |
宅地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類ある |
<市街地(路線価が定められている地域)> |
|
<上記以外(路線価が定められていない地域)> |
|
借地権(借りている土地に家を建てている) |
自用地の評価額×借地権割合 |
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額は、毎年6月頃に届く固定資産税の納税通知書に記載された「評価額」と書かれた金額です。
路線価図とは?
路線価図とは、国税庁で公表される路線価を地図上に表示したものになります。
国税庁のHPで、都道府県、市区町村、町名を選択していくと周辺地域の図が表示されます。
自宅が接する道路上にある数字が千円単位で表示された1㎡あたりの路線価になります。
A~Gの記号が借地権割合です。路線価は国土交通省が公表する公示価格の約80%の水準で決められ、毎年見直しがされています。
路線価を調べる:http://www.rosenka.nta.go.jp/
2.土地の評価の出し方
土地の評価の出し方は、路線価方式と倍率方式という2つの方法があります。
市街地にある宅地は「路線価方式」により、それ以外の地域では「倍率方式」により評価します。
どちらの方式で評価するかは、それぞれの地域ごとに決められています。
路線価と土地の面積がわかれば路線価×面積で相続時の評価額の目安がわかります。
土地が角地や不整形地である場合などは、路線価に補正率を掛けて加減算を行うため、正確な評価は専門家である税理士等に確認しましょう。
土地が借地権の場合は、算出した評価額に地域ごとの借地権割合を掛けて算出します。
借地権割合は30%~70%で決められ、都市部住宅地では70%程度と高めに設定されています。
こちらも路線価図で確認することができます。
3.評価額が最大80%減になる小規模宅地の特例とは?
自宅の評価額は、家屋と土地を合計した金額になります。
家屋の評価額はそれほど高くありませんが、土地は地域によって高額になることもあります。
ゆえに、都心部に土地付きの家を持っているだけで遺産総額が多くなり、相続税がかかってしまいます。
しかし、居住用の土地には、相続時の評価額を減額する「小規模宅地等の特例」というものがあります。
その土地に配偶者や同居している子供が相続する場合240㎡までは80%減になります。
適用条件は以下の通りです。
この記事を担当した税理士
いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
-
相続・会計
- 経歴
-
いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。
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