千葉市 相続人が遠方にいるケース
ご相談時の状況
・被相続人の孫(長男の子、代襲相続人)が相談者
・被相続人の配偶者と長男はすでに他界
・相続人は長女A(相談者から見て伯母)と孫2名(相談者とその妹B)
ご相談者のお悩み
・相続人同士が遠方に住んでいること(相談者と妹Bは千葉県に、長女Aは静岡県に在住)、
・被相続人の居所や遺産の所在地が遠方であること(群馬県に多数の不動産を所有)、
・相談者兄妹は代襲相続人であり、疎遠の伯母との遺産分割協議が成立するのか、
・仕事があるため平日に休みをとりづらい、
・申告期限まであまり時間がないが、スケジュール感が分からない
当センターのサポート
相続人が遠方に住んでいても大丈夫です!
わたしたち税務専門家が客観的・第三者的な立場から関与することで、関係性が少し希薄だったご相続人間でも安心して分割協議を進めていただく事ができました。
また、わたしたちが申告書提出までのスケジュールをご提示することで、相続人皆さまが作業の全体像や大まかな手続の流れをつかんでいただく事ができました。
専門部署でしっかり対応!
役所や金融機関等への書類提出ややりとりは平日に行うことになるため、お仕事が忙しい世代の相続人がご自身で行うとなるとご負担が大きくなりがちです。
せっかく休みをとって申請したのに書類に不足やあって・・・といったこともよくあります。
相続手続に必要な書類取得はわたしたちで代行することができます。またわたしたちは専門部署で対応いたしますので、手続自体もスピーディーかつ無駄なく正確に行うことができます。本ご依頼案件についても、遠方の金融機関に対する残高照会や不動産の評価なども相談者の手間を煩わすことなく進めることができました。