千葉市 遺言書と生命保険金によって相続人以外の方に財産を渡したケース
ご相談時の状況
被相続人:本人
法定相続人:父と母
公正証書遺言での受遺者:姪2名・甥2名合計4名(全員未成年)※相談者は遺言執行者=甥姪の父親(被相続人の弟)
相続財産
・自宅土地建物500万円
・預貯金4,300万円
・金銭信託1,500万円
・有価証券1,300万円
・生命保険1,900万円
ご相談内容
未成年の税申告はどのようにしたらよいかがわからないので、教えてほしい。
遺言執行者が遺産整理業務をやり始めたが、銀行口座と株式が多く、手が回らないかつ複雑で難しく、遺言執行者を代行してほしい。
実施した内容
未成年の税申告に関しては、今回のケースでは法定相続人ではないので、特別行うことはございませんでした。
遺産整理業務
遺言執行者のサポートとして、ご両親に遺留分の提示するための資料の作成などをサポート
遺言の内容の通りに解約・払い戻し・名義変更の手続を代行
相続税申告
今回のケースでは、生命保険金の受取が遺言執行者(被相続人の弟・法定相続人ではない)でした。
生命保険金には、500万円×法定相続人の数が相続税の非課税となる制度がありますが、今回は受取人が法定相続人ではなかったため、受けることができないので注意が必要です。
今回は、甥姪4名と遺言執行者(財産をもらった人)の申告を行いましたが、相続財産の受け取った全員が法定相続人ではないので、相続税が2割加算となりました。
今回のケースのように、法定相続人ではない方に財産を渡したい場合、遺言書や生命保険金を利用して、法定相続人以外の方の想いを実現することができます。
当事務所では、節税のご提案はもちろん、生前の想いを伝えるために最も良い方法を一緒に考えるお手伝いもさせていただきます。
ぜひ一度、ご相談ください!