TOP 税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ

税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ

このような書類が実際に届いた方は急ぎご相談ください

ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から届くことがある書類の一部をサンプルとしてお見せしております。
実際に当事務所では、「この書類が届いたのですが、どうすれば良いですか?」「この書類が来てから相続税の事を考え始めました」というご相談が急増しています。

この書類が届いた方はどんな方が対象?

税務署がこの書類を送付している対象は

「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。

相続税申告が発生する可能性がかなり高い方です。

その方に対して、送付される書類がこの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。

特に「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は注意!

このお知らせは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、相続税がかかるかどうか返事をしてください」というものです。
また送付されてくるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、

相続税の申告期限である相続発生から10か月以内の期限に近い可能性が高いです。

当事務所にも相続税の申告期限がギリギリになって、相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるとのことです。

税務署への回答の提出は必須?無視するとどうなる?

税務署に回答を提出することをおすすめします。ただし、提出が必要ない場合もあります。

しかし、提出が必要であるにも関わらず、無視した場合には、税務調査が実施される可能性がありますのでご注意ください。

①提出の義務はないが提出する方がいい

「相続税についてのお尋ね」は、税務署からの確認のお願いであり、回答を提出する義務はありません。ですが、「お尋ね」が届いた場合は、回答を提出しておくことをおすすめします。

そうしないと、税務署から疑いの目を向けられることがあります。

また、すでに相続税を計算して、相続税がかからないことがわかった場合でも、「お尋ね」には回答することをおすすめします。

「お尋ね」が送られてきたのは、相続税を申告する義務があると考えられているからです。

そのため、「お尋ね」に回答して、相続税がかからないことを証明しておくことが重要です。

②既に申告の準備をしている場合は回答は不要

もしすでに税理士に相談して相続税の申告の準備をしている場合は、「お尋ね」には回答する必要はありません。

そのまま申告の準備を進め、所定の期限内(相続発生から10か月以内)に申告書を提出することをおすすめします。

③お尋ねを無視するとどうなる?

「相続税についてのお尋ね」に対する回答を提出しないと、税務署は疑わしいと判断し、税務調査を実施する可能性があります。問題がない場合は、「お尋ね」を無視するような反抗的な態度は取らないでしょう。

「お尋ね」を提出しなかった場合、隠しているものがあると思われるのは当然です。

税務調査が行われると、8割以上の確率で追徴課税が実施されます。また、調査官が自宅を訪問することもありますので、心身的な負担も伴います。

「お尋ね」が届いた場合は、無視せずに回答を提出するか、申告書を提出するようにしましょう。

相続税についてのお尋ねの回答期限・提出期限はある?

「相続税についてのお尋ね」に対する回答を提出する場合は、送られてきた文書に記載されている期限までに回答を返送してください。

代わりに、相続税を申告する場合も、送られてきた文書に記載されている申告期限内に準備を開始してください。

相続発生後数年が経過してから「お尋ね」が届いた場合は、申告期限をすでに過ぎているため、迅速に対応する必要があります。

不安な時は専門家へご相談を!

「相続税についてのお尋ね」を受け取ったときには少し驚くかもしれませんが、心配することはありません。期日内に相続税を申告するか、「相続税の申告要否検討表」で財産の内容を正直に回答すれば問題ありません。

財産を確認して「お尋ね」に回答する際に、相続税の申告が必要だと判断した場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

また当事務所では、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください!

無料相談 / ご依頼の流れ

千葉あんしん相続相談センターでは、
相続に関する相談を初回無料にて受付けております。

お客様の相談状況の把握に万全を期するため、相談はお電話ではなく、面談でのご相談となります。

ご了承ください。

相続手続に関する書類収集のアドバイス、税務署に提出する相続税申告書作成サポート、申告書提出後の税務調査対応など、当事務所のサービスのご利用をご検討いただく場合は、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます

皆さん最初はとても緊張しながらお電話をかけていただいたり、ご訪問されたりしています。

ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいません。一度お気軽にご相談ください。

詳しいご相談の流れはこちらをご覧ください>>

この記事を書いた人

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格
税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野
相続・会計
経歴
いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。