千葉市 相続税申告から相続財産の名義変更まで全てご依頼いただいたケース
ご相談時の状況
被相続人
夫
相続人
妻、長男、次男
相続財産
・自宅土地建物、雑種地
・預金・7行:7,000万円
・現金:300万円
・上場株式・投資信託:110万円
・名義借財産:100万円
ご相談内容
戸籍収集や遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼されたとのことでした。
相続税申告期限まで4か月を切っている段階で、ご自身で相続税申告が必要かもしれないと思い、ご相談にいらっしゃいました。
実施した内容
相続人(次男)が障がいがあるとのことでした。
次男様の相続税の計算には、障害者控除を適用しましたので、相続税額は0円になりました。
また、障害者控除額のうち、次男様の相続税額で引ききれなかった分を、長男様の相続税額に適用しました。
よって、全体の相続税額が減額されたことになります。
障害者控除
相続人が85歳未満であり、障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができる制度です。
障害者控除額は、その方が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。
※特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者
相続税申告から相続財産の名義変更までサポート
今回のケースでは、相続税申告プランとともに、相続手続スタンダードサポートも承りました。
ご面談時に、相続税申告以外にも、各種名義変更手続も全部やってくださるのであれば、ぜひお願いしたいとのことでした。
当事務所では、相続税申告の際に、資料収集もお受けしております。さらに、名義変更手続のご依頼もあった場合は、金融機関の残高証明書を取得する際に、名義変更手続まで行いますので、非常にスピーディに行うことが可能です。
今回のケースでは、銀行7行の口座がございましたので、相続人ご自身で名義変更手続を行っていただくと、おおよそ平日4日間は必要になります。
また、上場株式・投資信託は2社ございましたので、おおよそ平日1日は必要です。さらに、最初に電話・郵送でのやり取りが必要になってきますので、時間も手間もかかります。(証券会社によっては、お電話が中々通じづらいこともありますので時間に余裕がある時に行わなければなりません。)
当事務所は、相続税申告だけではなく相続財産の名義変更など全ての手続をサポートしております。
また、あらゆる相続の専門家と連携しておりますので、案件ごとにご自身で新たに専門家を探すといったことも必要ございません。
相続が発生したら、まず一度、お問合せください!
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