香取市 生前に贈与していたケース
ご相談時の状況
被相続人
母
相続人
長男、長女、養子
相続財産
・不動産・・・500万円
・現預金・・・1,200万円
・有価証券・・・2,900万円
・生命保険金・・・1,500万円
ご相談内容
お父様の相続時にもサポートさせていただいており、今回お母様が亡くなられたので申告をお願いしたいとご相談にいらっしゃいました。
実施した内容
生前贈与の相続財産への加算確認
長男と養子の方には、被相続人が亡くなる前4年間110万円(/年)ずつ贈与しておりました。
その内の3年分を生前贈与加算として、相続財産に含めています。
3年内の生前贈与加算とは
贈与されてから3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与は無かったものと判断され、贈与された財産は相続財産と判断されます。
これは、相続税対策のための駆け込み贈与に対する対策として定められたルールですが、すべての贈与に適用されるわけではありません。例えば、夫婦間での居住用不動産の購入資金などの贈与であれば、一定の条件に該当している場合、2,000万円まで非課税になる特例があります。この特例の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内に該当する贈与であっても、相続税に加算されません。
上記のように生前贈与を相続財産に加算しなければならないのか等の判断は相続専門の税理士にご相談ください。
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