千葉市 相続財産に山林があったケース
ご相談時の状況
被相続人
夫
相続人
妻、長女、長男
相続財産
・自宅土地1,000万円、自宅建物300万円
・宅地2件1,400万円、山林・原野・池沼110万円
・現預金・・・2,000万円
・有価証券・・・4,600万円
ご相談内容
奥様名義の名義預金があることをご心配されて、ご相談にいらっしゃいました。
実施した内容
名義預金の確認
名義預金を調査いたしました。
調査の結果、奥様名義で預金されていた分で、被相続人(夫)の財産となるものを相続財産として計算いたしました。
小規模宅地の特例等の適用
ご自宅の土地は、小規模宅地等の特例を適用
特例適用前で1,000万円だった評価額が200万円に評価減
緑地特別保全地区に該当するかの確認
被相続人がお持ちの土地(山林)が「緑地特別保全地区」に該当する化膿性があったので、市役所に確認したところ、今回ケースでは、該当しませんでした。
山林をお持ちの方は、「緑地特別保全地区」に該当する可能性があるので注意が必要です。
土地の評価は判断が難しいケースが多いです。経験と実績のある相続専門の税理士にお願いすることで、特例を最大限活用できるなどのメリットがあります。当事務所は相続専門の事務所ですので、まず一度、無料相談をご利用ください!
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