相続税の課税対象となる財産
相続税の課税対象となる財産には、被相続人が持っていた現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、商売に関する売掛金などがあり、金銭に見積もることができる経済的価値があれば、そのほとんどが対象となります。
名義預金や生前贈与した財産、被相続人の方の口座から亡くなる直前に引き出した現金、借地権も相続税の課税対象です。
- 戸建て
- マンション
- 農地
- 店
- 貸地
- 不動産上の権利
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 小切手
- 貸付金
- 国債
- ゴルフ会員権
- 著作権
- 車
- 骨董品
- 宝石
- 名義預金
- 生前贈与した財産(被相続人が亡くなる前3年以内の贈与)
生前贈与財産は注意が必要
死亡する3年以内に行われた財産の贈与は、相続税の課税対象となります。
財産を受け渡す行為、すなわち相続と変わらないとされるためです。
相続税が非課税になる財産
- 墓地
- 墓石
- 仏壇
- 仏具
- 神棚
- 弔慰金
- 損害賠償金
墓地や墓石、仏壇などは親から子供へ受け継ぐ場合もあるかと思いますが、これらは相続税の課税対象とはなりません。
ただし、「骨董品としての価値がある」「投資の対象となる」「商品として所有している」という場合は課税対象となるので、注意が必要です。