相続人が複数人いる場合、遺言がなければ遺産分割協議が必要になります。その際に相続人でなかなか折り合いがつかずに、何年も決着がつかないこともあります。遺産分割協議自体に法律上の期限はありませんが、分割がされていないことを理由として相続税の申告期限(10ヶ月以内)が延長されることはありません。
たとえ分割協議が終わっていない場合でも、「法定相続分」で一旦申告と納税を行う必要があります。そして後から正式に遺産分割が決まった場合は、「更正の請求」や「修正申告」によって内容を修正できます。
最初に申告した時の税額が全財産の分割の決定後の税額より多い場合には、更正の請求(税金を払戻す手続き)を行います。少なかった場合には修正申告を行います。また、更正の請求は、全財産の分割が決定した日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
遺産分割が遅れると、特例の適用ができなかったり、結果的に税負担が増えるリスクもあるため、できる限り早期に協議を進めることが望ましいです。