相続ではそれぞれに期限が設けられています。重要な期限を下記にまとめてみました。
1)相続放棄
相続放棄と限定承認の期限は亡くなったことを知った日の翌日から3ヶ月以内です。
相続放棄
これは全ての財産を相続しない事です。例えば、財産が「不動産・車・借金」だった場合には、「借金」だけ放棄する、「車」は不要、など部分的な放棄できず、一部について放棄することを希望する場合は「不動産・車・借金」と相続したい財産を含む全ての財産を放棄しなければいけません。
限定承認
これは相続によって得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことをいいます。マイナスの財産もあるが、どうしても相続財産の中で必要なものがある場合はこの限定承認を選択することも可能です。
2)準確定申告
準確定申告の期限は亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
準確定申告とは、生前に収入を得ていた人が亡くなった場合に亡くなった人がやるべきであった確定申告を、相続人が代わりに行うことです。また、申告が必要なケースには、いくつかのパターンがありますので該当する可能性のある場合は詳細を確認しておくと安心です。
3)相続税申告
相続税申告の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
例えば、令和5年10月1日に亡くなった場合、申告期限は令和6年8月1日となります。
※申告期限が土日祝日にあたる場合は、これらの日の翌日となります。
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