よくある質問(FAQ)
千葉県で相続税申告をお考えの方からよくいただく質問をまとめました。申告期限、費用、必要書類、土地評価、特例など、相続税に関する疑問に千葉の相続専門税理士がお答えします。
📋 目次
相続税申告の基礎知識
Q1. 相続税の申告が必要かどうか、どうやって判断すればいいですか?
A. 相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除額を超えているかで判断します。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
計算例:
- 法定相続人が2人の場合:3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
- 法定相続人が3人の場合:3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
千葉市、船橋市、八千代市などで不動産をお持ちの場合、路線価や固定資産税評価額が高くなる傾向があるため、基礎控除額を超えるケースが少なくありません。判断に迷われた場合は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
Q2. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、令和6年1月15日に亡くなった場合、申告期限は令和6年11月15日となります。
期限を過ぎてしまうと:
- 無申告加算税(最大20%)
- 延滞税(年率最大14.6%)
- 小規模宅地等の特例などの優遇措置が使えなくなる可能性
当事務所では、申告期限が迫っている方向けの「スピードパック」もご用意しております。最短2週間からの対応が可能ですので、お急ぎの方もご相談ください。
Q3. 相続税の申告をしなかったらどうなりますか?
A. 申告義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、以下のペナルティが発生します。
- 無申告加算税:本来納めるべき税額の15~20%
- 延滞税:年率2.4~14.6%(令和6年分)
- 重加算税:悪質と判断された場合、最大40%
また、税務調査が入る可能性が高まり、結果的に多額の追徴課税を受けることになります。期限内に正しく申告することで、余計な負担を避けることができます。
費用・料金について
Q4. 千葉で相続税申告を税理士に依頼する費用はいくらですか?
A. 当事務所の相続税申告の基本料金は、遺産総額に応じて98,000円(税別)からとなっております。
| 遺産の総額 | 基本料金(税別) |
|---|---|
| 4,000万円未満 | 98,000円 |
| 4,000万円~5,000万円未満 | 200,000円 |
| 5,000万円~7,000万円未満 | 350,000円 |
| 7,000万円~1億円未満 | 450,000円 |
別途かかる費用:
- 土地評価(1利用区分につき):50,000円~
- 非上場株式評価:120,000円~
- 上場有価証券(1銘柄):3,000円
- 贈与調査・資金移動調査(1口座):10,000円
千葉県内の不動産は評価が複雑になるケースが多いため、まずは無料相談で概算のお見積りをご提示いたします。
詳しい料金は料金ページをご覧ください。
Q5. 相続税申告以外の相続手続きも依頼できますか?
A. はい、可能です。当事務所では、相続税申告だけでなく、相続に関する各種手続きをワンストップで対応しております。
対応可能な手続き:
- 戸籍収集
- 相続財産の調査
- 不動産・預金の名義変更
- 遺産分割協議書の作成
- 相続不動産の売却サポート
税理士、司法書士、行政書士、不動産コンサルタントなど、各専門家と連携しているため、複雑な相続手続きもスムーズに進めることができます。
詳しくは相続手続プランをご覧ください。
手続き・必要書類について
Q6. 相続税申告に必要な書類は何ですか?
A. 相続税申告には、以下のような書類が必要になります。
【必ず必要な書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 被相続人の住民票の除票
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 印鑑証明書(相続人全員分)
【財産に関する書類】
- 不動産:固定資産税評価証明書、登記簿謄本
- 預貯金:残高証明書、通帳のコピー
- 有価証券:取引残高報告書
- 生命保険:保険金支払通知書
- 負債:借入金の残高証明書
千葉県内の不動産については、路線価図や公図、測量図などが追加で必要になる場合があります。当事務所では、書類収集の代行サービス(120,000円)もご用意しております。
Q7. 相続税の申告は自分でもできますか?
A. 可能ですが、以下の理由から専門家への依頼をお勧めします。
自分で申告するリスク:
- 土地評価の誤り:千葉県内の不動産は評価が複雑で、適切な減額要素を見逃すと数百万円の損失につながる
- 特例の適用漏れ:小規模宅地等の特例、配偶者控除などの適用要件を満たせず、過大納税になる
- 税務調査のリスク:自己申告の場合、税務調査の対象になりやすい(確率は税理士依頼の約3倍)
- 申告期限に間に合わない:必要書類の収集だけで1~2か月かかるケースも
当事務所では、累計3,000件以上の相続税申告実績があり、適切な節税対策をご提案できます。
千葉県特有の相続事情
Q8. 千葉市、船橋市、八千代市で相続税申告の特徴はありますか?
A. 千葉県の主要都市では、以下のような特徴があります。
千葉市
- 中央区、稲毛区など駅近エリアは路線価が高い
- 海浜幕張エリアは地価上昇が顕著
- 不整形地や狭小地が多く、評価減の余地あり
船橋市
- 船橋駅・津田沼駅周辺は高評価
- 市役所周辺は商業地評価
- 住宅地でも接道条件により評価が変動
八千代市
- 八千代緑が丘駅周辺は新興住宅地として評価
- 農地が多く、農地評価の特例適用が重要
- 市街化調整区域の土地評価に専門知識が必要
当事務所は千葉県内に4拠点を展開し、地域の不動産事情に精通しております。
Q9. 千葉県で農地を相続した場合、相続税はどうなりますか?
A. 農地の相続税評価は、以下のように区分されます。
純農地・中間農地
- 農地としての評価(宅地より大幅に低い)
- 倍率方式で評価
市街地周辺農地
- 宅地比準方式で評価
- 評価額 = 宅地とした場合の評価額 × 80%
市街地農地
- 宅地と同様に評価
八千代市や船橋市などでは、市街化区域内の農地も多く、評価方法を誤ると大きな差が出ます。また、農業を継続する場合には納税猶予の特例も検討できます。
土地評価・特例について
Q10. 小規模宅地等の特例とは何ですか?千葉でも使えますか?
A. 小規模宅地等の特例は、被相続人が居住または事業に使っていた土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
特例の種類と減額率:
- 特定居住用宅地:330㎡まで80%減額
- 特定事業用宅地:400㎡まで80%減額
- 貸付事業用宅地:200㎡まで50%減額
千葉県での適用例:
千葉市中央区の自宅(200㎡、評価額4,000万円)の場合
→ 特例適用後:4,000万円 × 20% = 800万円(3,200万円の減額)
ただし、適用要件が厳しく、同居の有無や事業継続の要件などを満たす必要があります。当事務所では、適用可能性を無料診断いたします。
Q11. 千葉の土地評価で減額できるポイントはありますか?
A. 千葉県内の土地評価では、以下のような減額要素があります。
形状による減額:
- 不整形地補正(いびつな形の土地):最大40%減
- 間口狭小補正(間口が狭い):最大10%減
- 奥行長大補正(奥行きが長い):最大10%減
- がけ地補正(がけを含む土地):最大40%減
利用状況による減額:
- 貸家建付地(賃貸物件の敷地):約18~21%減
- 私道補正:最大100%減
- セットバック部分:公道とみなし減額
千葉市や船橋市では、古い住宅地で不整形地や旗竿地が多く見られます。現地調査と役所調査により、適切な減額評価を行うことが重要です。
二次相続・生前対策
Q12. 二次相続とは何ですか?対策は必要ですか?
A. 二次相続とは、最初の相続(一次相続)で配偶者が財産を相続した後、その配偶者が亡くなった際に発生する2回目の相続のことです。
二次相続で税負担が重くなる理由:
- 配偶者の税額軽減が使えない
- 法定相続人が減り、基礎控除額が下がる
- 小規模宅地等の特例の適用面積が減る可能性
対策例:
- 一次相続で子にも適切に財産を分ける
- 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)を活用
- 生前贈与で財産を減らす
当事務所では、一次相続と二次相続をシミュレーションし、トータルで税負担が最小になる遺産分割案をご提案します。
Q13. 生前にできる相続税対策はありますか?
A. 以下のような対策が有効です。
暦年贈与の活用
- 年間110万円まで非課税
- 毎年複数人に贈与すれば効果大
生命保険の活用
- 非課税枠:500万円×法定相続人数
- 納税資金の確保にも有効
不動産の活用
- 賃貸物件の建築(貸家建付地評価)
- 小規模宅地等の特例を見越した自宅購入
養子縁組
- 法定相続人を増やし基礎控除額UP
- ただし、税務署に否認されないよう慎重に
千葉県内で不動産をお持ちの方は、評価額が高額になりがちなため、早めの対策が重要です。
その他
Q14. 税務調査が来る可能性はどのくらいですか?
A. 相続税申告後の税務調査率は、全国平均で約10~12%です。
税務調査の対象になりやすいケース:
- 自己申告(税理士に依頼していない)
- 高額な預金移動がある
- 名義預金の疑いがある
- 土地評価が不適切
- 生前贈与の申告漏れ
当事務所では、税務調査を見据えた申告書作成を行うため、調査対象になるリスクを大幅に軽減できます。万が一調査が入った場合も、立ち会いサポートを行います。
Q15. 配偶者控除とはどのような制度ですか?
A. 配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者が相続した財産のうち、以下のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
例:遺産総額2億円、法定相続人が配偶者と子2人の場合
→ 配偶者の法定相続分は1億円
→ 配偶者は1億6,000万円まで非課税
ただし、配偶者が全財産を相続すると二次相続で子の税負担が重くなるため、慎重な検討が必要です。
Q16. 千葉で相続税に強い税理士を選ぶポイントは?
A. 以下のポイントを確認してください。
- ✓ 相続税申告の実績が豊富か
年間50件以上の実績が目安 - ✓ 土地評価に強いか
現地調査・役所調査を実施しているか、不整形地・がけ地などの減額評価ができるか - ✓ 料金体系が明確か
追加費用の説明が事前にあるか - ✓ 二次相続まで見据えた提案ができるか
シミュレーションツールを使っているか - ✓ アクセスしやすいか
千葉県内に拠点があり、相談しやすいか
当事務所は、千葉県内4拠点(千葉駅前、千葉、船橋、八千代)に展開し、累計3,000件以上の相続税申告実績がございます。
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