TOP 解決事例 千葉市 「家なき子」が小規模宅地等の特例を適用したケース

千葉市 「家なき子」が小規模宅地等の特例を適用したケース

ご相談時の状況

被相続人:父
相続人:娘2名

相続財産
・不動産(自宅)358万円
・現預金(銀行4行)4,500万円
・生命保険930万円
・給付金等240万円

ご相談内容

相続税申告のご依頼でした。

面談は土日がご希望とのことでしたので、土日に対応させていただきました。

実施した内容

土地評価に関して、相続人が「家なき子」に該当されたため、小規模宅地等の特例を適用しました。

小規模宅地適用前での土地の評価額が358万円でしたが、適用後の土地の評価額は71万円になりました。

「家なき子」特例とは?

被相続人の自宅に、小規模宅地等の特例を使うためには、同居の親族が引き続き住むという条件があります。

しかし、同居をしていなかった親族も「家なき子」に該当し、以下の要件を満たすことができれば、特例を使うことができます。

要件① 被相続人に配偶者がいないこと
要件② 相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
要件③ その宅地を相続した相続人が、相続の開始3年前までに「自己または自己の配偶者」「自己の3親等内親族」「特別な関係にある法人」が所有する家屋に住んだことがないこと
要件④ 相続開始時において居住している家屋を過去に所有したことがないこと
要件⑤ 相続税の申告期限までその相続した宅地を所有していること

平成30年度税制改正前は、一人暮らしの被相続人(父または母)と別居している相続人(子)でかつ、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者所有の家屋に居住していなければ家なき子特例の対象となっていました。

しかし、税制改正後は、例えば3親等内親族に該当する父やおじ等の所有する家屋に居住している場合は特例の対象外となりました。(上記適用条件の3)

また、この特例を使うために相続人自らの子に自己所有の家屋を贈与するケースが多々見られましたが、平成30年度税制改正で適用除外となりました。(上記適用条件4)

当事務所では、特例が適用できるか否かといったささいなご相談も承っております。
ぜひ一度、ご相談ください!

この記事を書いた人

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格
税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野
相続・会計
経歴
いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。