船橋市 遺言書があったことで争族防止になったケース
ご相談時の状況
家族構成
・被相続人:夫(86)・・・元公務員
・相続人:妻(85)、兄弟姉妹(甥・姪)8名
相続財産:9,000万円
・現預金:9,000万円
ご相談内容
「全財産を妻へ」という内容の公正証書遺言がある。
遺言書の内容を実現したい。
解決内容
今回のケースでは、法定相続人は9名で基礎控除額が大きく、全財産を配偶者である奥様が相続したため、相続税額は0円でした。※申告は必要!
また、ご夫婦にはお子様がいらっしゃらず、兄弟姉妹が相続人になる場合、さらには兄弟姉妹の子供(甥や姪)が相続人になる場合、遺言書を遺すなど生前に対策を行っていないと、財産が分散してしまうことになり、争族になることも多いです。
円満に相続を実現させるためには、生前に対策を行うことが大切です。
当センターでは遺言書作成のサポートもさせていただくことが可能です。初回無料相談ですので、ぜひご利用ください。
この記事を担当した税理士
いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。
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