TOP 解決事例 千葉市 相続財産に団地があり、評価が複雑になったケース

千葉市 相続財産に団地があり、評価が複雑になったケース

ご相談時の状況

被相続人

 母

相続人

 娘(1名)

相続財産

・自宅土地建物(マンション)
・現金:100万円
・預金・2行:3,200万円
・死亡保険金3契約:670万円
・生前贈与加算(現金)100万円

ご相談内容

相続税申告のご相談にいらっしゃいました。

面談時に、生前に贈与を受けられたと仰っていました。

実施した内容

生前贈与について

相続が発生する前に、子供や孫などへ財産を無償で渡していた場合、生前贈与になります。

生前贈与で、注意が必要な場合があります。それは、被相続人(亡くなった方)から相続人が生前に受けた贈与のうち、亡くなる前3年以内に受けたものについては、相続財産の計算に加算する必要があります。これを「生前贈与加算」といいます。

生前贈与加算

生前贈与加算は、相続財産を減らすために親族等に、駆け込みで贈与を行うことを防止するために、相続直前(相続開始前3年以内)の贈与についてはなかったものとして、その贈与分を相続財産に含めて相続税を計算するというルールです。
※支払った贈与税があれば、相続税から控除できます。

生前贈与加算のルールは、誰に対しても適用されるわけではありません。
対象になるのは「相続または遺贈(遺言で財産をもらうこと)により財産を取得した人」に限られています。通常、相続人である配偶者や子に対して被相続人が行った相続開始前3年以内の贈与については、原則として生前贈与加算の対象に含まれます。
ただし、相続人であっても、もし相続時に何も相続しなければ、生前贈与加算の対象にはなりません。

 

今回のケースでは、初回面談時に、贈与を受けられた旨お伺いしておりました。また、過去の預金の資金移動調査も行っており、相続財産に加算しなければならないお金が100万円ありましたので、相続税の計算時に加算しております。

土地評価について

自宅のマンションは、築30年以上の団地であり、10単位の評価が必要でした。

当事務所が提携している不動産鑑定士とともに、役所調査・現地調査などを行い、しっかり正しい評価額を計算しました。

結果として、評価減できる部分はきちんと計算しておりますので、相続税額もおさえることができました

相続財産に団地がある方は、評価が複雑になることがありますので、ご注意ください。

当事務所は複雑な土地の評価の実績もありますので、ぜひ無料相談をご利用ください。

相続税申告に関する無料相談実施中!

無料相談風景

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-70-2306になります。

お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格
税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野
相続・会計
経歴
いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。