千葉市 相続財産に団地があり、評価が複雑になったケース
ご相談時の状況
被相続人
母
相続人
娘(1名)
相続財産
・自宅土地建物(マンション)
・現金:100万円
・預金・2行:3,200万円
・死亡保険金3契約:670万円
・生前贈与加算(現金)100万円
ご相談内容
相続税申告のご相談にいらっしゃいました。
面談時に、生前に贈与を受けられたと仰っていました。
実施した内容
生前贈与について
相続が発生する前に、子供や孫などへ財産を無償で渡していた場合、生前贈与になります。
生前贈与で、注意が必要な場合があります。それは、被相続人(亡くなった方)から相続人が生前に受けた贈与のうち、亡くなる前3年以内に受けたものについては、相続財産の計算に加算する必要があります。これを「生前贈与加算」といいます。
生前贈与加算
生前贈与加算は、相続財産を減らすために親族等に、駆け込みで贈与を行うことを防止するために、相続直前(相続開始前3年以内)の贈与についてはなかったものとして、その贈与分を相続財産に含めて相続税を計算するというルールです。
※支払った贈与税があれば、相続税から控除できます。
生前贈与加算のルールは、誰に対しても適用されるわけではありません。
対象になるのは「相続または遺贈(遺言で財産をもらうこと)により財産を取得した人」に限られています。通常、相続人である配偶者や子に対して被相続人が行った相続開始前3年以内の贈与については、原則として生前贈与加算の対象に含まれます。
ただし、相続人であっても、もし相続時に何も相続しなければ、生前贈与加算の対象にはなりません。
今回のケースでは、初回面談時に、贈与を受けられた旨お伺いしておりました。また、過去の預金の資金移動調査も行っており、相続財産に加算しなければならないお金が100万円ありましたので、相続税の計算時に加算しております。
土地評価について
自宅のマンションは、築30年以上の団地であり、10単位の評価が必要でした。
当事務所が提携している不動産鑑定士とともに、役所調査・現地調査などを行い、しっかり正しい評価額を計算しました。
結果として、評価減できる部分はきちんと計算しておりますので、相続税額もおさえることができました。
相続財産に団地がある方は、評価が複雑になることがありますので、ご注意ください。
当事務所は複雑な土地の評価の実績もありますので、ぜひ無料相談をご利用ください。
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