千葉市 税務署よりお尋ねが来たケース

ご相談時の状況

被相続人

 夫

相続人

 妻、長男、次男

相続財産

・預貯金(6行)・・・7,000万円
・有価証券・・・290万円
・生命保険金・・・1,000万円
・年金受給権・・・350万円
・他人名義借財産・・・6,000万円

ご相談内容

税務署よりお尋ねが来たとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

また、奥様名義の預金に入れている分は相続財産になるのではないか?とご相談を受けました。

実施した内容

預金調査

預金のある銀行名は把握しているが、金額はお分かりにならないとのことで、調査を請負いました。
被相続人ご本人が預金を管理されている場合、金額が不明であるケースが多いです。
当事務所では、預金調査も可能ですので、ご相談くださいませ。

株式を売却し、現金化

株式を売却する場合、一定の時間が必要になります。今回のケースでは3か月かかりました。

株式売却までの流れは以下になります。
①金融機関とのやり取り(電話・郵便)4回(3~4時間)
②売却のタイミングを相続人に確認
③今回のケースでは相続人の希望で2週間様子を見た
④証券会社に売却の電話

上記のように時間と手間がかかりますので、期間に余裕を持って実施する必要があります。

預金の名義変更

預金の名義変更は、おおよそ1行につき平日半日必要になります。
お仕事でお忙しい場合など、「相続の専門家にお任せして良かった」といったお声をいただくことが多いです。

分配

当事務所では相続財産の分配のお手伝いもさせていただいております。
遺産分割協議書の通りに分ける作業は専門家にお任せいただいた方が、円満にスムーズに完了します。

申告

今回のケースでは、申告期限の延長申請を行いました。
新型コロナウイルスの影響と、銀行数が多く財産特定までにお時間がかかったことで延長の申請をしました。

名義預金の財産調査

名義預金とは

相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。

相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。

申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。

「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。

そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。

まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。

実際に名義預金と判定されるケース

家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません

実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。

①被相続人と同じ印鑑を使っている場合

②通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

③本当に贈与した事実があるのか

1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合

 

被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同じ印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?

・預金口座に入金したのは誰なのか?

・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

以上の点について明確にしておく必要があります。

2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。

・預金口座は誰が開設したものなのか?

・預金口座を入金したのは誰なのか?

・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由

以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。

3)本当に贈与した事実があるのか

名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。

・贈与契約書はあるか?

・贈与税申告を行っているか?

・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているの

相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。

・「どうしよう…うちのアレって名義預金になるのかもしれない・・・!!」

・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった!

・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい!

・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい!

そんな方も大丈夫です!!

当事務所にご相談いただければ、きちんと対応、解決いたします!

 以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当センターにご相談ください。

最適な対策をご提案させていただきます。

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当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-70-2306になります。

お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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