千葉市 顧問税理士がいたが相続専門の税理士に依頼したケース
ご相談時の状況
被相続人
母
相続人
長男
相続財産
・自宅土地建物、賃貸土地建物・・・2,400万円
・現預金・・・1,200万円
・有価証券・・・8,600万円
ご相談内容
不動産賃貸業を営んでおり、顧問の税理士がいたが相続専門ではないため、相続に強い当事務所にご相談いただいた。
実施した内容
小規模宅地の特例等の適用
①被相続人の自宅は長男が同居していないので、小規模宅地等の特例は適用なし
②店舗として貸している貸家建付地に小規模宅地等の特例を適用
特例適用前で563万円だった評価額が281万円に評価減
税額として約60万円少なくできた。
不動産賃貸業などの個人事業を営んでいらっしゃる場合、すでに顧問の税理士先生がいらっしゃるかと存じます。
ですが、相続に関しては、経験と実績のある相続専門の税理士にお願いすることで、特例を最大限活用できるなどのメリットがあります。当事務所は相続専門の事務所ですので、まず一度、無料相談をご利用ください!
相続に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
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