千葉市 遺言書を書き直ししたケース

ご相談時の状況

娘さんが一人(相続が発生した際の法定相続人は一人のみ)いらっしゃる男性から、公正証書遺言の書き直しについてご相談いただきました。

ご相談内容

遺言書を作成した当時は奥様もいたが、先に亡くなったため書き直しを検討されているとのことでした。

実施した内容

戸籍の確認

当事務所では、相続人確定のため、戸籍確認を徹底しております。

今回のケースでは、養子が1名いることがわかりました。

公正証書遺言書の作成

今回のケースでは遺言書に記載の奥様が先に亡くなられたのでその分が無効となり、法定相続人(娘さんと養子)に権利があります。

思っていなかった方に相続権がいくことがありますので、以下の遺言書作成のポイントは抑えておくことをおすすめします。

遺言書作成のポイント

・記載の相続人が先に亡くなる可能性について

 →「もし亡くなった場合は~~」と記載しておく

・定期的な見直しをする

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この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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