お父様の相続について
ご関係
お父様が亡くなられて、長男の方にお越しいただきました。
財産内容
不動産(戸建:千葉市中央区)
ご相談内容
相続税の申告について、これまで考えてこなかったが、もしかしたらかかるのではと思い相談した。
ご提案内容
財産状況と相続人を確認させていただいたところ、相続税が発生することがわかりました。
しかし小規模宅地の特例を利用することで、相続税がかからないことがわかりましたので、
小規模宅地特例を活用した相続税申告のご提案をし、申告のサポートをさせていただくことになりました。
この記事を担当した税理士
いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。
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