千葉市 ご相談者様のご要望に沿ったサポートをしたケース

ご相談時の状況

被相続人

 母

相続人

 娘(1名)

相続財産

・不動産・・・自宅・アパート(千葉県外)
      土地:790 万円 ※小規模宅地等の特例適用前
      建物:200 万円
    ・・・畑・山林など(千葉県外)
      土地:30 万円
      建物:5 万円

・現金:200 万円

・預貯金:2,200 万円

・その他・・・保険金や解約返戻金:1,520 万円
    ・・・還付金等:3 万円

ご相談内容

被相続人様(お母様)はアパートを経営しており、その他畑や山林などの不動産が多数あり、ご自身では確認しきれない、とお困りでした。

また、生前にご相談者様が引出したお金があるが、被相続人様の生活に関連したものに充当しており、そういった場合はどのようにしたら良いのか、とご相談いただきました。

資料収集などできることはご自身で行いたいとのことでしたので、ご要望に沿う形でサポートさせていただきました。

実施した内容

不動産評価における小規模宅地等の特例を適用

自宅とアパートに関して、小規模宅地等の特例を適用して評価しました。

結果として、土地の評価額が 790 万円→645 万円 になりました。

生前に引出したお金の対応

生前引出しに対して充当する領収書をすべて提出していただき、選別後、一覧表を作成し対応しました。

不動産の調査

登記事項証明書に記載されている権利者との相続関係がないことを確認する作業は不要とする確認書を作成しました。

不動産について、建物は被相続人名義であるが、土地の権利者が親族または誰なのか不明な部分がありましたが、ご相談者様の判断により相続関係はないこと、確認作業は不要である旨の確認書を作成し署名捺印をいただきました。
本来は権利者との相続関係がないか権利者の戸籍等を確認する作業を行いますが、確認作業をするかどうかの判断は、ご相談者様に選択していただくことが可能です。
誰名義になっているのか不明な不動産がある場合など、ご自身で調べることが困難なこともあります。
今回のケースでは、ご遺産についてご相談者様と当事務所で詳細に調べました
ご自身ではやはりここまではできないので「任せてよかった」とおっしゃっていただきました。

ご相談者様のご要望に応じたサポート

当事務所では、ご相談者様のご要望に応じて必要なサポートをさせていただきます。

ご不要だとおっしゃったことは、税理士の責任が守られる最低限のサポートにとどめ、ご納得いただいた上で相続手続を進めさせていただいております。

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この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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