八街市 被相続人が会社経営をされていたケース

ご相談時の状況

被相続人

 父

相続人

 長男、次男、受遺者(1名)

相続財産

・不動産・・・八千代市戸建て(土地:5,320 万円 建物:190 万円)
    ・・・千葉市戸建て(土地:1,010 万円 建物:230 万円)

・現預金・・・1,240 万円

・有価証券・・・非上場株式(自社株)3,390 万円
     ・・・投資信託 100 万円

・その他・・・貸付金 1,460 万円 

ご相談内容

同月に先にお母様が亡くなり、その後すぐお父様が亡くなられたとのことでした。
お母様のご遺産は少なかったため、相続税申告は不要でしたが、お父様は中小企業を経営されており、基礎控除を超えるご遺産があったため、申告が必要な状況でした。

公正証書遺言があり、遺言執行者は銀行でした。
ご相談者様(長男様)も会社経営をされており、ご自身で申告手続きは難しいため、銀行から早急に税理士に依頼するようアドバイスをいただいたとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

実施した内容

相次いで亡くなったお母様、お父様ともに出生~死亡までの戸籍の収集をサポート

遺言執行者の銀行と連携して、残高証明書などの必要な書類を取得

被相続人様(お父様)が経営していた会社の不動産や株式評価についても調査

被相続人様(お父様)が会社を経営されていたので、何か特殊な手続きが必要なのではないかと不安になられておりましたが、当事務所にご依頼いただくことで、相続人様には特別大変な作業が発生することはな、必要書類をご提出いただき、以降スムーズにお手続きを進めることができました。

被相続人様が会社経営をされていた場合の相続税申告は、複雑な部分も多いため、ご自身で手続きを行うのは非常に難易度が高いといえます。
正しく適切に申告を行うためには、相続の専門家にご相談いただく方が安心です。

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この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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