千葉市 被相続人が会社経営者・相続人同士が疎遠・相続人が海外在住のケース
ご相談時の状況
被相続人
夫
相続人
妻、⾧女、⾧男、二男、二女
相続財産
・不動産・・・自宅戸建て(東京都)
土地:2,800 万円
建物:200 万円
・・・事業用土地建物(東京都)
土地:6,820 万円
建物:80 万円
・現預金:3,010 万円
・有価証券・・・非上場株式(自社株):1,820 万円
・・・出資金(信用金庫・信用組合):30 万円
・その他・・・貸付金:910 万円
ご相談内容
会社を経営していたお父様が亡くなり、相続税の申告が必要とのことでご相談にいらっしゃいました。
申告期日まで余裕のあるスケジュールでのご相談ではありましたが、ご⾧男様が家族と直接の連絡を拒否している状況のため、ご⾧男様との連絡をどのようにしたら良いか不安とのことでした。
また、ご⾧女様は海外在住で、相続手続きをスムーズに進めることだできるか心配されていました。
遺産分割については、法定相続割合を基準に平等に行いたいが、以下の点を相談したいとご要望がありました。
・お母様の二次相続を含めて遺産分割内容を考えたい
・会社は二男が引き継ぐ方向で検討しているが、二男の納税額はどの程度か知りたい
実施した内容
二次相続を踏まえた遺産分割協議内容のアドバイス
今回のケースの場合、ご主人が亡くなられた相続を「一次相続」というのに対し、奥様の相続を「二次相続」といいますが、二次相続では次の理由により相続税が高くなることが多いです。
配偶者は亡くなっているため「配偶者控除」が使えない
法定相続人が1人減るため、基礎控除額が下がる
一次相続の相続人として配偶者と子供がいた場合、一次相続では配偶者が多く財産を受け取るようにして節税したつもりが、二次相続(配偶者から子供への相続)も含めると、相続税の総額が高くなってしまう、という場合も多いので、相続の専門家にアドバイスをもらうことをおすすめします。
会社の代表者変更をすることにより特例適用による納税額圧縮の提案
相続専門の司法書士をご紹介し、期日内に代表者変更を行い、特例を適用しました。
特例が適用できるか否か、要件などは判断が難しい部分もございますので、相続専門の税理士にお問い合わせください!
ご長男様とは当事務所が間に入って連絡を取った
ご⾧男様はご家族とは直接連絡を取りたくない意思を見せていらっしゃいましたが、当事務所が連絡係として間に入ることによって、ご⾧男様の意思を確認しながら、他の相続人様の希望通りにスムーズに相続手続きを進めることが出来ました。
ご長女様とはメールを中心に相続手続きを進めた
海外在住のご⾧女様とはメールでやり取りをし、サイン証明・在留証明などの取得方法についても都度ご案内をすることで、滞りなく相続手続きを進めることが出来ました。
相続人様が気にかけていた点を丁寧にサポート
今回、相続人様が気にかけていた点を一つ一つ丁寧に対応することにより、トラブルもなく、すべての相続手続きがスムーズに進みました。
当事務所では、以下のような対応も可能です。
被相続人が経営していた会社の代表者変更を期日内に行うことにより受けられる特例の提案
相続人間で意思の疎通が図れないような状況の際、相続の専門家として第三者の立場で、それぞれの本音を聞き出したり事実の報告を行うことによって感情の行き違いによるトラブルを避け相続手続きをスムーズに進める
海外在住の相続人の相続手続き対応
相続専門の税理士事務所ならではのきめ細かいサポートを得意としております!
相続が発生したら、まず一度、お問合せください!
相続に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
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