千葉市 遺産が未分割のため相続税の仮申告書を提出したケース

ご相談時の状況

被相続人

 母

相続人

 長女、孫2名、受遺者(亡⾧男の嫁)

相続財産

・不動産・・・自宅戸建て(千葉市)
      土地:4,530 万円
      建物:230 万円
    ・・・土地(千葉市)
      土地:2,880 万円

・現預金:17,540 万円

・有価証券・・・上場株式:1,090 万円

・その他・・・生命保険金:13,920 万円
    ・・・年金受給権:5,280 万円
    ・・・生前贈与:440 万円

ご相談内容

お母様が亡くなられ、子供二人兄妹のうち一人がすでに亡くなっているため、孫が相続人となるとのことでした。
その代襲相続人が未成年のため、法定代理人の選定についてのご相談もありました。

また。相続税の申告期限が近く、期限に間に合うか心配されていました。

実施した内容

代襲相続人の法定代理人の選定に関するアドバイス

相続人様ご自身で相続人様の夫を特別代理人としてたてられましたが、家庭裁判所より「代襲相続人(未成年)に不利益な協議内容」とのことで、認められませんでした。

よって、いとこを特別代理人としてたてることをご提案しました。そして、代襲相続人2名のうち1名は翌年1月には成人するため、待つことにされたとのことです。

遺産が未分割のため、法定相続分で一旦仮で相続税申告

遺産分割については、未成年代襲相続人1名の成人を待つことにされたとのことで、未分割のため、法定相続分で一旦仮で相続税申告をし、仮納税を実行しました。(相続税申告期限内に申告完了)

今後、遺産分割協議成立後に小規模宅地等の特例などを検討していく予定です。

今回のような未成年者の相続人がいる場合など、特別代理人の選定の手続きについてや、遺産分割が決まらない場合は未分割での相続税の仮申告が可能です。
第三者である相続専門の税理士が入ることによって、相続手続き全般において交通整理を行うことができ、相続人間でトラブルが起こることなく、相続税の申告期限内に仮申告書を提出することができました。

当事務所は、遺産分割ができないことで、相続税の申告期限に間に合わず、特例の適用ができなくなるなどの不利益を被ることがないよう、しっかりサポート致します。

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この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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