北海道 法定相続人以外の方にも遺産を渡したいとご要望があったケース

ご相談時の状況

被相続人

 弟

相続人

 姉(ご相談者様)、甥、姪

相続財産

・現預金:5,250 万円

・有価証券・・・上場株式:4,870 万円
     ・・・投資信託:170 万円
     ・・・債券:400 万円

・その他・・・生命保険金:210 万円
    ・・・未収金:80 万円 

ご相談内容

弟様が亡くなり、相続税申告が必要とのことでご相談にいらっしゃいました。

弟様は独身で、ご両親もすでに他界、3兄妹でもう1名についてもすでに他界されており、甥御様と姪御様が代襲相続人となるとのことでした。

被相続人様(弟様)の姉であるご相談者様の思いとしては、法定相続人だけでなく、ご相談者様のご家族、代襲相続人の方々のご家族全員に被相続人様の遺産を分けたいと考えているとのことでした。(代襲相続人の方々もその考えに同意)
よって、法定相続人以外の方にも遺産を分ける場合、税務的にはどのように手続きするのが一番最適かアドバイスをいただきたいとのご要望がありました。

実施した内容

遺産分割におけるアドバイス

遺産分割協議書には、法定相続人が受け取る分だけを記載するのではなく、そのご家族に分ける分を踏まえて記載割合を変更するようアドバイスしました。

代襲相続人の方々のご家族に分ける分

代襲相続人の方々からご家族へは、暦年贈与年間 110 万円以内の範囲で贈与することにされたそうです。(贈与税はかからない)

ご相談者様(お姉様)のご家族に分ける分

暦年贈与と相続時精算課税制度をご案内し、相続時精算課税での手続きで進めることにされたそうです。
相続時精算課税制度に関する届出書の提出など必要な手続きは当事務所で行いました。

「相続時精算課税制度」とは
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加えて相続税額を計算します。
この制度を選択すると暦年贈与への変更ができない点や、2024年1月からは年間110万円の基礎控除が創設されている点など、注意が必要ですので、必ず税理士に一度ご相談ください!

よって、ご相談者様含め、関係者皆様のご要望通りに被相続人様のご遺産を分けることができました。

遺産分割ににあたって、税務上の件で、適切に相続手続きをしたいという思いがご相談者様にあり、上記の通り、ご相談者様が気にかけていた点を一つ一つ丁寧に対応することにより、トラブルもなく、すべての相続手続きがスムーズに進みました。

今回は相続と贈与の両方で手続きが必要となる案件でしたが、ご相談者様の「家族関係者全員に分けたい」といった思いを尊重すると同時に、税金関係が複雑になるので、「お金を分けあう」ことができる一番最適な方法やアドバイスをお話させていただきました。

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この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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