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相次相続控除で相続税ゼロを実現できた相談事例

相談者の状況

相談者

70代男性(養子)

被相続人

養母

相続人

1名(ご相談者のみ)

相続財産総額

8,800万円

相談に至ったきっかけと悩み

「今回養母が亡くなったのですが、実はその以前に叔父(養母の実弟)が亡くなっており、立て続けに相続が発生しています。相続税の負担がとても心配です。相次相続控除というものがあると聞いたのですが、どのような制度なのか分からず困っています。」

このようにご相談いただいたのは、袖ケ浦市にお住まいの70代男性でした。短期間で2回の相続が発生する数次相続という特殊な状況で、相続税の負担を心配されていました。

相続財産の内容

相続財産は総額8,800万円で、主な内訳は以下の通りでした:

・一次相続の相続財産叔父の相続で養母が取得した財産

・不動産養母が居住していた土地・建物

・預貯金各金融機関の預金

相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×1人=3,600万円)を大幅に超える財産があったため、通常であれば相当な相続税が発生する状況でした。

いわみ会計事務所の提案

相次相続控除の適用

お客様の状況を詳しくヒアリングした結果、相次相続控除の適用が可能であることが判明しました。

相次相続控除とは、10年以内に立て続けて相続が発生した場合、前の相続で納めた相続税の一部を、次の相続の相続税から控除できる制度です。これは、短期間で相続が重なることによる税負担の軽減を図る救済措置です。

具体的な節税効果

・相次相続控除額1,420万円

・小規模宅地等の特例居住用不動産の課税価格の減少

・合計節税効果当初試算より1,727万円の減額

解決結果

相続税額:0円

複数の特例を適切に組み合わせることで、約8,800万円の相続財産に対し、相続税を完全にゼロにすることができました。お客様には「こんなに節税できるとは思わなかった」と大変お喜びいただけました。

解決までの期間

7ヶ月で申告完了

数次相続であり、一次相続時の情報もあまりないという複雑な案件でしたが、必要書類の収集から申告書の提出まで、7ヶ月という期間で完了することができました。

この事例のポイント

1. 相次相続控除の見逃しやすさ

相次相続控除は、一般的にはあまり知られていない制度です。税理士でも相続税に精通していないと見落としてしまう可能性があります。

2. 複数制度の組み合わせ効果

相次相続控除と小規模宅地等の特例を適切に組み合わせることで、大幅な節税効果を実現できました。

3. 専門知識の重要性

相続税は一生に数回しか経験しないため、専門家のサポートなしには最適な節税対策を講じることは困難です。

千葉で相続税申告・節税のご相談なら、いわみ会計事務所へ

このように、いわみ会計事務所では相続税に関する豊富な知識と経験を活かし、お客様の状況に応じた最適な節税対策をご提案いたします。

相次相続控除が適用できるケース

・前回の相続から10年以内に次の相続が発生

・前回の相続で相続税を納税済み

・前回相続の相続人と今回相続の被相続人が同一または関連している

 

こんな方はお気軽にご相談ください

・短期間で複数の相続が発生している

・相続税の負担を少しでも軽減したい

・相続税申告の経験がなく不安

・袖ケ浦市、千葉市、船橋市周辺にお住まいの方

無料相談実施中

「千葉あんしん相続相談センター(運営:税理士法人いわみ会計事務所)」では、相続税申告に関するご相談は初回無料で承っております。土日の相談も可能(事前予約が必要)ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

この事例は実際の相談内容を基に、個人情報保護に配慮して作成しています。お客様の状況により適用できる制度や節税効果は異なります。詳細については、ぜひ一度ご相談ください。

 

この記事を書いた人

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格
税理士・公認会計士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP)
専門分野
相続・会計
経歴
いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。