小規模宅地特例で8,343万円の減額を実現した相談解決事例
相談者の状況
相談者
50代男性・三男(千葉市在住)
被相続人
父
相続人
4名(母、長男、二男、ご相談者)
相続財産総額
2億円
相談に至ったきっかけと悩み
「父が亡くなって、相続財産を調べたところ2億円を超える財産がありました。特に不動産の評価額が高く、このままでは相続税が数千万円になってしまいそうです。小規模宅地等の特例というものがあると聞いたのですが、我が家の場合に適用できるのでしょうか?不動産の評価を少しでも下げる方法があれば教えてください。」
このようにご相談いただいたのは、千葉市にお住まいの50代男性でした。高額な相続財産、特に不動産の評価による相続税負担を心配されていました。
相続財産の内容
相続財産は総額2億円で、主な内訳は以下の通りでした
・自宅不動産:被相続人が居住していた土地・建物
・貸家不動産:複数の賃貸用収益物件
・預貯金:各金融機関の預金
・株式:上場株式
・投資信託:各種投資信託
・保険金:生命保険金
・借入金:不動産投資に係る借入金
特に大きな割合を占めていたのが不動産で、その適正な評価と特例の適用が重要なポイントでした。
いわみ会計事務所の提案
小規模宅地等の特例の適用検討
小規模宅地等の課税価格の特例は、相続税の負担軽減を図る非常に重要な制度です。お客様の状況について詳細に検討した結果、以下の適用が可能であることが判明いたしました。
適用可能な特例
1.特定居住用宅地等:被相続人の居住用宅地(330㎡まで80%減額)
2.貸付事業用宅地等:賃貸用不動産の宅地(200㎡まで50%減額)
複数不動産の最適な特例選択
複数の不動産がある場合、どの不動産にどの特例を適用するかで節税効果が大きく変わります。以下の観点から最適な選択を行いました
・各不動産の評価額と面積の分析
・特例適用による減額効果の試算
・適用要件の詳細確認
・将来的な二次相続も考慮した選択
解決結果
小規模宅地等の特例の適用により、相続財産(不動産)評価額8,400万円減額
詳細な検討の結果、以下の特例適用により大幅な評価減を実現いたしました
・自宅不動産:特定居住用宅地等の特例に該当(80%減額)
・貸家不動産:貸付事業用宅地等の特例に該当(50%減額)
・適用面積の最適化:限度面積内での最大効果の追求
この結果、当初2億円だった相続財産から、不動産評価額だけで8,400万円もの減額を実現し、相続税負担を大幅に軽減することができました。
解決までの期間
5ヶ月で申告完了
複数の不動産評価と特例適用の検討、必要書類の収集等を含め5ヶ月で申告を完了いたしました。
追加依頼
準確定申告、遺産整理
相続税申告に加えて、準確定申告、預貯金等の解約業務についてもご依頼いただき、相続手続をワンストップでサポートいたしました。
この事例のポイント
1. 小規模宅地特例の絶大な節税効果
小規模宅地等の特例は、適用要件を満たせば多額の節税効果をもたらす可能性のある非常に重要な制度です。
2. 複数不動産での最適選択
複数の不動産がある場合、どの特例をどの不動産に適用するかの選択が節税効果を左右します。
3. 要件の詳細確認の重要性
特例の適用要件は複雑で、一つでも欠けると特例が使えなくなってしまいます。専門的な確認が不可欠です。
千葉で相続税申告・節税のご相談なら、いわみ会計事務所へ
このように、いわみ会計事務所では小規模宅地等の特例をはじめとする各種特例を駆使し、お客様の相続税負担を最大限軽減いたします。
小規模宅地特例が適用できるケース
・被相続人の居住用または事業用の土地がある
・相続人が一定の要件を満たしている
・適用対象面積が限度面積以内である
こんな方はお気軽にご相談ください
・相続財産に不動産の割合が高い
・小規模宅地等の特例が適用できるのか知りたい
・複数の不動産での最適な特例選択を相談したい
・千葉市、船橋市、八千代市を中心に千葉県にお住まい
無料相談実施中
「千葉あんしん相続相談センター(運営:税理士法人いわみ会計事務所)」では、相続税申告に関するご相談は初回無料で承っております。土日の相談も可能(事前予約が必要)ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
この事例は実際の相談内容を基に、個人情報保護に配慮して作成しています。お客様の状況により適用できる制度や節税効果は異なります。詳細については、ぜひ一度ご相談ください。



