特別縁故者による財産分与に係る相続税申告を3ヶ月で完了した事例
相談者の状況
相談者
60代男性・特別縁故者(神ケ浦市在住)
被相続人
いとこ(2022年12月ご逝去)
相続人
1名(ご相談者・特別縁故者として)
相続財産総額
1億円
相談に至ったきっかけと悩み
「いとこが独身で子どももおらず亡くなりました。法定相続人が誰もいない状況で、私が特別縁故者として財産分与を受けることになりました。しかし、特別縁故者による財産分与の場合の相続税申告がどうなるのか全く分かりません。通常の相続とは違うと聞いたのですが、どのように申告すれば良いのでしょうか?できるだけ早く手続きを完了させたいと思っています。」
このようにご相談いただいたのは、神ケ浦市にお住まいの60代男性でした。特別縁故者として財産分与を受けることになったものの、その税務申告について不安を抱えておられました。
相続財産の内容
財産分与により取得した財産は現金1億円でしたが、実際の遺産の内容としては複数の金融機関の預貯金・有価証券が含まれました。被相続人には法定相続人が存在せず、家庭裁判所の審判により特別縁故者として財産分与を受けることとなった特殊なケースでした。
いわみ会計事務所の提案
特別縁故者の財産分与に基づく適切な対応
特別縁故者による財産分与は、通常の相続とは異なる特殊な手続です。以下の方針で対応することをご提案いたしました。
特別縁故者制度のポイント
・家庭裁判所の審判:財産分与の内容と金額が確定
・相続税の取り扱い:相続税法上は「遺贈により取得したもの」として課税
・税額の2割加算:配偶者・一親等の血族以外は相続税額が2割加算
・申告期限:財産の分与があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
財産分与割当に基づく迅速な対応
家庭裁判所の審判により確定した財産分与の内容に基づき、速やかに相続税申告を行う体制を整えました。
具体的な対応方針
・審判書の内容確認:分与される財産の詳細確認
・課税価格の計算:財産分与額に基づく正確な税額計算
・2割加算の適用:特別縁故者として適正な税額計算
・必要書類の迅速な収集:申告に必要な書類を効率的に準備
解決結果
財産分与割当に基づき速やかに対応し、受任後1ヶ月で納品まで完了
特別縁故者という特殊な立場での相続税申告でしたが、以下を実現いたしました:
・迅速な申告準備:受任後すぐに必要書類の収集を開始
・正確な税額計算:2割加算を含む適正な相続税額の算出
・期限内完了:受任から3ヶ月という短期間で申告・納税まで完了
お客様には「特別縁故者の申告は初めてで不安でしたが、スピーディーに対応していただき助かりました」と大変お喜びいただけました。
解決までの期間
1ヶ月で申告完了
特別縁故者という特殊なケースでしたが、効率的な手続により、受任後わずか1ヶ月で申告から納税まで全てを完了いたしました。
この事例のポイント
1. 特別縁故者制度の理解
特別縁故者による財産分与は、通常の相続とは異なる特殊な制度です。専門的な知識が必要です。
2. 相続税の2割加算
特別縁故者は配偶者・一親等の血族ではないため、相続税額が2割加算されます。
3. 家庭裁判所の審判に基づく申告
財産分与の内容は家庭裁判所の審判により確定するため、その内容を正確に反映した申告が必要です。
4. 申告期限の起算日
通常の相続と異なり、「財産の分与があったことを知った日」から10ヶ月以内が申告期限です。
千葉で相続税申告・節税のご相談なら、いわみ会計事務所へ
このように、いわみ会計事務所では特別縁故者による財産分与など、特殊な相続案件についても迅速かつ適切に対応いたします。
特別縁故者制度が適用されるケース
・被相続人に法定相続人が存在しない
・被相続人と特別な縁故関係があった
・家庭裁判所が財産分与を認める審判を出した
こんな方はお気軽にご相談ください
・特別縁故者として財産分与を受けることになった
・法定相続人がいない方の相続手続きに関わっている
・特殊な相続案件で通常と異なる申告が必要
・千葉市、船橋市、八千代市を中心に千葉県にお住まい
無料相談実施中
「千葉あんしん相続相談センター(運営:税理士法人いわみ会計事務所)」では、相続税申告に関するご相談は初回無料で承っております。土日の相談も可能(事前予約が必要)ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。



