納税義務承継と農地評価で200万円減額を実現した事例
相談者の状況
相談者
60代女性・長男の妻(香取市在住)
被相続人
義父(2021年6月1日逝去)
相続人
3名(妻、長男(代襲発生)、長女)
相続財産総額
約7,200万円
相談に至ったきっかけと悩み
「義父が亡くなったのですが、実は私の夫(長男)はすでに亡くなっており、数次相続が発生しています。このような場合、納税義務はどうなるのでしょうか?また、相続財産の中に農地があるのですが、農地の評価は一般的な土地とは違うと聞きました。さらに、郵便局の敷地として使われている土地もあり、これも特別な評価方法があるようです。このような複雑な評価をどう進めれば良いのか分からず困っています。」
このようにご相談いただいたのは、香取市にお住まいの60代女性でした。納税義務の承継、農地の評価、郵便局合算地の評価という3つの専門的な問題を抱えておられました。
相続財産の内容
相続財産は総額約7,200万円で、主な内訳は以下の通りでした:
・自宅不動産:被相続人が居住していた土地・建物
・貸地不動産:第三者(郵便局)に貸している土地
・その他土地:市街地の中にある農地
・預貯金:各金融機関の預金
・株式:上場株式
・保険金:生命保険金
特に評価が複雑だったのは、農地と郵便局の敷地として使われている土地でした。
いわみ会計事務所の提案
納税義務の承継への対応
代襲相続が発生している場合、納税義務の承継について適切に対応する必要があります。
納税義務承継の対応
・法的関係の整理:長男の妻・子への承継
・申告義務者の確認:誰が申告・納税する義務を負うのか
・相続分の確定:代襲相続人の相続分の正確な計算
農用地区域内の農地への特例適用
農地の評価には、その農地がどの区域に属するかにより異なる評価方法があります。
農地評価の特例
・市街地農地:市街地に存在する農地の評価
・評価の大幅減額:通常の宅宅地評価より有利な評価が可能
郵便局合算地への特例適用
郵便局の敷地として使われている土地については、小規模宅地等の特例が適用できる可能性があります。
適用要件の確認:郵便局の敷地として使用されている実態の確認
解決結果
長男の妻・子へ納税義務承継、小規模宅地等の特例を適用し申告額約200万円減額
当事務所の提案により、以下を実現いたしました。
・納税義務の適切な承継:長男の妻・子への納税義務を明確化
・郵便局合算地の評価:小規模宅地等の特例を適用して課税価格の減額を実施
お客様には「数次相続で手続が複雑だと思っていましたが、丁寧に説明していただき、さらに農地の評価でこれほど減額できるとは驚きました」と感謝のお言葉をいただきました。
解決までの期間
5ヶ月で申告完了
代襲相続の法的関係の整理、農地の現地調査、郵便局の小規模宅地等の特例の適用のための各種資料取得等の対応を含め、5ヶ月で申告を完了いたしました。
追加依頼
長男の相続税申告
今回の義父の相続税申告に加えて、以前に亡くなった長男の相続の手続についてもご依頼いただきました。
この事例のポイント
1. 代襲相続における納税義務の承継
代襲相続が発生している場合、納税義務が複雑になります。適切な法的整理が必要です。
2. 農地評価の専門性
農地の評価には複数の方法があり、どの制度を適用するかで評価額が大きく変わります。
3. 郵便局の土地評価の特例
郵便局の敷地として使われている土地には、特別な評価方法が適用できる場合があります。
4. 複数の特例の組み合わせ
納税義務承継の整理、農地の土地評価、郵便局の土地評価を適切に組み合わせることで、大幅な減額を実現できます。
千葉で相続税申告・節税のご相談なら、いわみ会計事務所へ
このように、いわみ会計事務所では代襲相続や農地評価など、専門的な知識を要する案件についても適切に対応いたします。
代襲相続で注意すべきポイント
・納税義務の承継関係の整理
・相続分の正確な計算
・必要書類の収集(戸籍等)
農地を相続する場合のポイント
・農地の区域区分の確認(農用地区域、市街地など)
・適用可能な評価方法の検討
・市町村での確認資料の取得
こんな方はお気軽にご相談ください
・代襲相続で納税義務の承継が複雑
・相続財産に農地が含まれている
・郵便局や公共施設の敷地として使われている土地がある
・千葉市、船橋市、八千代市を中心に千葉県にお住まい
無料相談実施中
「千葉あんしん相続相談センター(運営:税理士法人いわみ会計事務所)」では、相続税申告に関するご相談は初回無料で承っております。土日の相談も可能(事前予約が必要)ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。



