相続税の課税対象となる財産

相続税の課税対象となる財産には、被相続人が持っていた現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、商売に関する売掛金などがあり、金銭に見積もることができる経済的価値があれば、そのほとんどが対象となります。

名義預金や生前贈与した財産、被相続人の方の口座から亡くなる直前に引き出した現金、借地権も相続税の課税対象です。

  • 戸建て
  • マンション
  • 農地
  • 貸地
  • 不動産上の権利
  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 小切手
  • 貸付金
  • 国債
  • ゴルフ会員権
  • 著作権
  • 骨董品
  • 宝石
  • 名義預金
  • 生前贈与した財産(被相続人が亡くなる前3年以内の贈与)

生前贈与財産は注意が必要

死亡する3年以内に行われた財産の贈与は、相続税の課税対象となります。
財産を受け渡す行為、すなわち相続と変わらないとされるためです。

相続税が非課税になる財産

  • 墓地
  • 墓石
  • 仏壇
  • 仏具
  • 神棚
  • 弔慰金
  • 損害賠償金

墓地や墓石、仏壇などは親から子供へ受け継ぐ場合もあるかと思いますが、これらは相続税の課税対象とはなりません。
ただし、「骨董品としての価値がある」「投資の対象となる」「商品として所有している」という場合は課税対象となるので、注意が必要です。