相続税の申告期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

例えば、令和5年10月1日に亡くなった場合、申告期限は令和6年8月1日となります。(土日祝日の場合は翌営業日)
この期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが発生することがあります。

注意すべきなのは、遺産の総額が基礎控除を超えていても、10ヶ月以内に遺産分割がまとまらないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの節税の特例が適用できなくなる点です。この場合、特例なしの相続税を相続人全員で一度納税しなければならず、大きな負担になります。納税資金として故人の預金や株を使いたくても、相続人全員の実印と印鑑証明が必要なため、自分の貯金から立て替えるケースも少なくありません。

そのため、相続が発生したらできるだけ早く準備を始めることが重要です。迷ったら、相続に詳しい税理士にご相談ください。

 

また、相続に関わる手続きには、他にも重要な期限があります。
相続放棄や限定承認は3ヶ月以内、準確定申告(被相続人が生前に申告すべきだった所得税の申告)は4ヶ月以内と、それぞれ定められています。

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