亡くなったことを知った日とは一般的に考えると死亡日となります。
しかし必ずしも「死亡日=亡くなったことを知った日」になるとは限りません

例えば下記の様な例があげられます。
・別居し、疎遠になっていて知らなかった場合
・失踪により、死亡が確定された場合
・死後に生まれた子どもへの相続の場合
・遺贈によって財産を取得した者の場合

このような特殊なケース以外は、基本的に”死亡日”となります。