申告期限の10ヶ月を過ぎると、延滞税や加算税などがかかることもあります。
さらに注意が必要なのは、遺産の総額が基礎控除を超えている場合です。10ヶ月以内に遺産分割の話し合いと相続税申告が完了していないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」などの節税措置が適用できなくなり、特例なしの相続税を相続人全員で納める必要が出てきます。
また、納税にあたって故人の預金や株式を使おうとしても、相続人全員の実印と印鑑証明が必要なため、すぐに引き出すことができず、一時的に自分の貯金で立て替えるケースも少なくありません。ただし、その後3年以内に遺産分割協議がまとまれば相続税の還付申告は可能です。
相続税の申告と納税は、早めの準備と正確な判断がとても重要です。不安がある方は、相続税に強い税理士へ早めにご相談ください。