土地・建物の相続対策(税負担の軽減)について

アパート・マンションの建築による相続税の節税対策のメリットとデメリット

現金を相続する場合、相続財産の財産評価額は持っている現金の額と同じにしかなりません。

しかし、相続財産の対象となる現金を使い、別の財産とすることで、相続税の財産評価額が変化する可能性があるのです。

考え方としては、現金で持っておくものよりも評価額が低くなる財産に変えることができれば、節税の効果が出ると考えられます。

その具体的な方法の一つとして考えられるのが、アパート・マンションを建築するという方法です。

実際に不動産を購入し、アパート・マンションを建築した場合、どのような効果があるかをご覧ください。

・土地の評価額は現金よりも約80~70%下がる
・アパートやマンションなど新築物件の場合、固定資産税評価額は建築費の70~60%となる
・借家権割合があり、30%評価減が可能となる
・小規模宅地等の特例に該当すれば評価額が80%~50%減額される

このため、現金でそのまま持っておくよりも借金をしてアパート建築費とした方が、相続財産評価額は下がることになります。

 

気を付けるべきポイント

以上のように、現金をそのまま持っておくよりもアパート・マンションを建築するほうが相続税は節税できる可能性が高いです。

しかしながら、借金をしてアパート・マンションを建築すること自体にはリスクが伴います。

・家賃で回収する見込みで建てたのに、空室が多く、回収が思うようにいかない
・固定資産税や家賃に対する所得税という税金は増える
・アパート・マンションの維持管理コストが発生する
・借金自体には利息が発生する

など、評価額としては下がったとしても、アパート・マンションを所有することに対して税金やコストが発生してしまいます。

そのため、節税策として有効な手段かどうかは、慎重に良く考えて実行する必要がありますのでご注意ください。

当事務所ではアパート・マンションの建築による節税手法のご相談も受け付けています。
ご検討・お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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