お知らせ
#101 法定後見制度と資産運用
もし認知症になってしまったら、贈与や売買などができなくなってしまいます
家族が認知症になった場合に、成年後見制度を利用する人も多くいますが、資産運用しながら成年後見制度を活用するのはなかなか難しいといえます。そこで今回は、資産運用と成年後見制度の注意点について説明します
※法律上の後見には、法定後見と任意後見がありますが、ここでは法定後見について記載します
DC(確定拠出年金
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数字で見る相続 「0.5%下落」
国土交通省が発表した『令和3年地価公示』によれば、2021年1月1日時点の公示地価(全国平均)は、前年比0.5%マイナスと6年ぶりに減少しました
用途別では、住宅地では前年比0.4%マイナス、商業地で同0.8%マイナスとなり、ともに前年までの緩やかな成長から下落に転じました
なかでも商業地の下落幅は大きく、全都道府県のうち39都府県でマイナスとなり、東京23区でも平均2.1%マイナスと大幅に下
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#100 教育資金の一括贈与制度
「資産を子や孫に渡したい」という方に多く利用されているのが、教育資金の一括贈与制度です
この制度を使えば、1500万円までは非課税で贈与することができます
非課税枠が大きいため相続税対策としても有効ですが、一方で安易な利用が思わぬ負担を生じることもありますので、細かなルールについてもきちんと理解しておく必要があります
今回は、教育資金の一括贈与制度を注意点とあわせて簡単にご説明します
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#99 生前の不動産の分割
相続財産に不動産が含まれていると、不動産を引き継ぐ相続人を決めなければなりません
相続人が決まらない場合、不動産は全ての相続人の共有財産となります。この場合、他の共有者の同意なしに不動産の売却などの処分などができなくなるほか、共有者が死亡すれば権利がさらに複雑化してトラブルが発生しやすくなります
今回は不動産の生前対策としての『土地の分割』について簡単に解説したいと思います
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#98 できるだけ多くの財産を現妻とその子に残すには
厚生労働省による『令和元年(2019)人口動態統計の年間推計』によれば、2019年に離婚した夫婦は21万
組です
相続においては、離婚した配偶者との親族関係は解消されても、子との親族関係は残りますので、元配偶者との子も相続人になります
遺言書の作成などをしないままに相続が発生した時、遺産分割は、再婚した配偶者とその子だけでなく、元配偶者との間の子で協議を行うことになります
実際の相続の現場
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#97 『相続欠格』『相続廃除』とは?
相続は財産が絡むため時に思いも寄らぬ揉めごとが起こることがあります
子どもの1人が父親に自分に有利な遺言書を書かせるため父親を言いくるめて書かせた、なんてドラマの中の出来事のようなことも、起きることはあるでしょう
今回は、いわゆる相続を不正やトラブルから守る制度としての『相続欠格』と『相続廃除』について、簡単にご説明します
【相続欠格】
相続欠格は、ある人の相続に関して不正
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#96 知らないと損する?二次相続を想定した遺産分割
最初の相続と次の相続を考える場合、先に起きる(起きた)相続を「一次相続」、次に起きる相続を「二次相続」などということがあります
相続には様々な当事者や順番が想定されますが、最もイメージのしやすいパターンとしては、一次相続の相続人が「配偶者と子」、二次相続の相続人が「子」ではないでしょうか
一次相続と二次相続では、相続関係の当事者や人数、分割対象となる遺産や債務などが複雑に絡むため、様々な法律上
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#95 遺産相続した相続人の確定申告が必要になるケースは
相続人が相続財産を取得したとしても、それ自体で確定申告が必要になる、というわけではありません
確定申告は、所得が発生した場合に申告・納税が必要になります
単に相続財産を承継しただけでは所得は発生していませんので、所得税ではなく相続税の対象となります
ただし、相続財産が賃貸物件であったため相続後に賃料収入があった場合や、相続財産を相続後に売却した場合に控除を受けたい場合などには、確定申告が必要
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#94 『令和3年度税制改正大綱』における相続税・贈与税の変更点
自民・公明両党が昨年12月10日に『令和3年度税制改正大綱』を発表しました
今回も『住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置の延長』など、一般の方にもに関係する内容が含まれています
そこで今回はこの大綱の一部を抜粋してお伝えしたいと思います(2020年12月10日時点の内容です。以降変更される場合があります)
【延長】
■住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置
父母
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#93 亡くなった年の確定申告『準確定申告』
個人事業主や不動産所得がある人など一定の条件に該当する人は、確定申告を行ってその年の所得額を国に申告しなければなりません
これは亡くなった人も同様です。しかし相続後は確定申告をすることができないため亡くなった年の所得については申告が漏れてしまいます
そこで亡くなった方の代わりに相続人などが手続きをする『準確定申告』という制度があります
『準確定申告』は、亡くなった人の代わりに
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