前の夫との間に生まれた子供は?
前夫が亡くなった時の相続人
女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?
例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との息子と4人で生活しています。
では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?
仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。
養子縁組の場合
太郎さんが良子さんと養子縁組を組んだ場合は、どうなるのしょうか?
仮に養子縁組を組んでいたとしても、法律上の親子関係は変わりません。
良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができようになります。
この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。
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