土地を売却するという方法
相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却するときにかかる税は、
1.譲渡所得税
2.住民税
の2つが発生しますが、ポイントをおさえておくと税負担を軽減できます!
売却予定の不動産のポイント
家とその敷地を譲渡した場合には、住居用財産の特別控除(3,000万)を受けることができます。
しかし適用除外の要件もありますので注意が必要です。詳細は、専門の税理士にご相談ください。
ちなみに、次のような家屋には適用されません。
住居用財産特別控除の適用除外要件
※参照元:国税庁「マイホームを売ったときの特例」
1.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
2.居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、
その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
3.別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
申告期限後3年以内の譲渡
相続された土地の売却は、相続税申告期限から3年以内に行うと加算特例を受けることができる可能性があります。
譲渡所得の金額の計算には短期譲渡など注意点がありますので、専門家に相談し、計算してもらうことをおすすめします。
この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所
代表
岩見 文吾
- 保有資格
公認会計士・税理士・行政書士・FP
- 専門分野
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相続・会計
- 経歴
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いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。
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