生命保険・死亡退職金の評価

生命保険の評価

生命保険に関わる権利の相続税の評価は、(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額によって評価されます。

解約払戻金と同時に、余剰金や前納保険料などが支払われることになった場合

解約払戻金と同時に、余剰金や前納保険料などが支払われることになった場合

この生命保険契約に関する権利の評価額は、解約払戻金と余剰金などの合計額によって評価します。

解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。

源泉徴収される所得税がある場合

所得税額は控除されます。

 

死亡退職金の評価

死亡退職金とは?

死亡退職金とは、会社勤めの方が退職金をもらう前に亡くなった時、亡くなった本人に代わり遺族が会社から受け取ったお金のことです。

死亡退職金も相続財産に含まれます

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。

受取人によって、どのように取得したのかのみなされ方が変わってきます。

1.相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)であるとき

相続により取得したものとしてみなされます。

2.相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるとき

遺贈により取得したものとみなされます。

死亡退職金も非課税限度額があります

この退職手当金等は、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。

すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。

3.非課税限度額は次の式により計算した額です。

・500万円×法定相続人の数=非課税限度額

※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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