その他の主な財産の評価

その他相続財産

相続財産として主な財産となります、不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。

相続税を正確に計算するためにも必ず押さえていただきたい内容です。

以下にご紹介させていただきます。

1.動産

・車
・家具
・貴金属
・宝石
・骨董品
など

2.権利関係財産

・電話加入権
・ゴルフ会員権
・著作権
・特許権
・漁業権
など

以上の財産も相続財産の対象になります。

これらの金額によって相続税額も変化してきますので、必ず確認するようにしてください。

相続財産の判定においてご不明点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

専門の税理士が丁寧にアドバイスいたします。

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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