お知らせ
#58 個人版事業承継税制とは?
次世代経営者への事業承継が問題となるのは、法人だけではなく個人事業主であっても同じです
これまでの事業承継にかかる贈与税や相続税の猶予・免除といった事業承継税制の対象となるのとなるのは法人のみでした
このたび2019年の税制改正によって、個人事業主を対象とした贈与税や相続税の猶予・免税制度が創設されました
今回はその制度の内容について解説していきます
 
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#57 空き家特例改正で老人ホーム入居も特例の対象に
相続人が被相続人の住居を相続したのちに売却した場合、一定の要件をみたすと譲渡所得から最高3000万円まで控除される制度『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』(通称『空き家特例』)を受けることができます
これまでは被相続人が生前に老人ホームに入居した場合には適用外でしたが、2019年の改正で老人ホーム入居も特例対象となりました
具体的な変更点を簡
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#57 『住宅取得資金贈与制度』とは?
9/10の相続ニュースで、消費税増税後でも『住宅取得資金贈与制度』を活用すれば、住宅取得費用を抑えられることをご紹介しました
(詳しくは「#55 住宅資金贈与について」をご参照ください)
#55 『住宅取得資金贈与制度』について
しかし相続税対策上は住宅取得資金贈与制度を使わない方がよいケースも考えられます。今回は相続対策の視点から住宅取得資金贈与
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#56 配偶者に住む家を残したい!『配偶者居住権』とは?
住まいは、生活を営むうえで根本的な基盤となるものです。自分の死後も妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものです
しかし、遺産の大部分が自宅が占める場合に、配偶者が自宅を相続すると他の相続人の法定相続分を充たす分に不足が生じることから、結果として売却をして現金で遺産分割をせざるをえないケースがあります
また、配偶者が自宅を相続しても、預貯金などの金融資産をほかの相続人が相続
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数次で見る相続 「41.9%」
2018年12月に国税庁が発表した「平成29年分の相続税の申告状況について」によると、
2017年中に相続税申告のあった相続財産のうち、土地及び家屋が占める割合は「41.9%」でした
主な相続財産は自宅不動産で、現預金は少ない一方、相続人は多数いるという場合、財産を分割するために配偶者や子が被相続人と住んでいた家を手放すことになったり、相続税の納税が困難になったりするお
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セミナー開催 2019年10月11日/幕張テクノガーデン
2019年10月11日(金) 相続セミナー を開催いたします
【セミナーについて】
□会場:幕張テクノガーデンB棟7階 住友林業㈱千葉支店 ショールーム 会議室 (千葉市美浜区中瀬1-3)
□テーマ:「相続税を自分で計算してみよう!第5回目」
授業形式で行います。税理士と一緒に、実例を用いて相続税を学びながら、ご自身で電卓をはじいて税金を試算にチャレンジする、という内容です
□スケジュー
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#55 『住宅取得資金贈与制度』について
子どもや孫が家を取得するときに親が取得資金を贈与すると贈与税の対象になります
しかし、『住宅取得資金贈与制度』を活用すれば一定額まで非課税にすることが可能です
住宅取得資金贈与制度は、消費税増税後に活用の幅がさらに広がることが予想されます
そこで今回は、住宅取得資金贈与制度について簡単にご説明したいと思います
■消費税増税後は非課税枠が拡大
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#54 生前贈与をする際の注意点
預貯金や不動産、経営者であれば自社株といった財産を、生前に子や孫などの次世代の継承する生前贈与は、相続対策としても相続税対策としても非常に効果の高い方法の一つです
ただし、生前贈与をするときはあわせて遺言書を遺すことについても検討しましょう。場合によっては思わぬ問題が起きるおそれがあるからです。今回は、生前贈与と遺言書について簡単に解説したいと思います
■生前贈与の際に
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数字で見る相続 「93.7%」
2017年に法務省が調査した『我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務』によれば、これまでに自筆証書や公正証書による遺言書を作成した経験が『ない』と回答した65歳から69歳の割合は、93.7%でした
同様の回答は、70歳~74歳で92.5%、75歳以上で88.6%と、
ほとんどの高齢者が遺言書をつくっていないことがわかります
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#53 エンディング・ノートについて
最近注目されているエンディングノート。
千葉県のとある市でも無料配布されるなど、今関心がとても高まっています
『遺言書に書くほどではないけれど、伝えたいこと』
そのような情報を細かく記しておくのに便利です。一つひとつ書き留めることで、身辺を整理でき、今後の人生をより有意義に過ごすためのヒントにもなると思います
エンディングノートに決まった様式はありませんが、
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