Q&A
遠方に住んでいても依頼できますか?
はい、可能です。オンライン・郵送での手続きに対応しております。 千葉あんしん相続相談センター(いわみ会計事務所)では、千葉県外にお住まいの方からのご相談も承っております。 オンライン(Zoom等)でのご相談や、郵送での書類のやり取りにも対応しておりますので、遠方にお住まいの方もお気軽にご相談ください。 まずはお電話(0120-70-2306)またはお問い合わせフォームよりご連絡く
続きを読む >>
土日や夜間に相談することはできますか?
事前にご予約いただければ、柔軟に対応いたします。
千葉あんしん相続相談センター(いわみ会計事務所)の通常の受付時間は平日9:00〜18:00となっております。
お仕事などでお忙しい方のために、土日や夜間のご相談も事前予約にて対応しております。
まずはお電話(0120-70-2306)またはお問い合わせフォームよりご予約ください。
続きを読む >>
相続人同士が揉めている場合でも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。まず状況を整理するところからサポートいたします。
遺産分割協議がまとまらない、相続人同士の意見が対立しているなど、複雑な状況でもお気軽にご相談ください。 千葉あんしん相続相談センター(いわみ会計事務所)では、税理士・行政書士・公認会計士が連携し、相続税申告から相続手続きまでワンストップでサポートいたします。必要に応じて司法書士・弁護士・不動産会社などの専門家をご紹
続きを読む >>
相続手続きの費用はどのくらいかかりますか?
初回相談は無料です。正式なご依頼後に費用が発生します。 相続税申告は98,000円〜(基本報酬)となっております。
手続きの内容や財産の規模により費用が異なりますので、まずは無料相談にてお気軽にお見積りをご依頼ください。 千葉あんしん相続相談センター(いわみ会計事務所)では、初回の無料相談時に費用の目安をご案内しております。
相続税申告・相続手続きに関するご不明な点は、どうぞお気軽
続きを読む >>
#133 金融商品の取引 3つの課税方式について
上場株式を売買したときや投資信託の収益を現金化したときなど、金融商品によって生じた利益は額面通りに受け取れるわけではありません
取引によって得られた利益は所得とみなされ、税金が課されます
そこで今回は3種類の課税方式について簡単にご説明します
■金融取引の3つの課税方法
金融商品に対する課税方法には、「源泉分離課税」「申告分離課税」「総合課税」の3種類があります
「源泉分
続きを読む >>
#132 生前贈与のつもりが名義財産に?
被相続人が生前に、相続人や親族など自分以外の他人名義の口座に預金をしたりする話をよく耳にします。しかしいわゆる「名義預金」や「名義株」は相続財産と見なされると相続税が課税されるため、注意が必要です
■相続税が課税される財産の範囲は、「名義」をもって判断するわけではない
相続における「名義財産」とは、形式的には他人名義ですが実質的には被相続人本人の財産であるものをいいます
たと
続きを読む >>
#131 相続財産の中で有価証券の占める割合14.8%
2021年12月に国税庁が発表した『令和2年分における相続税の申告事績の概要』によれば、2020年における有価証券の相続財産額は2兆5811億
円で、相続財産全体の14.8%を占めるという結果になりました
有価証券とは、株式や債券、投資信託の受益証券などを指します
同調査によれば、2009年の12%から徐々に増加傾向であり、iDeCoなどの私的年金制度を利用する人も増えていることから、この動
続きを読む >>
#130 相続の基本について
年末年始やお盆、GWなど家族・親族が集まった際に、相続について話し合いをされることが多いです
相続は、いつもルールや決まり事通りに物事が進むわけではありませんが、
今回は、相続できる人や相続財産の配分などの基礎知識について、簡単にご説明します
■相続する人と財産の配分は民法で決まっている
相続は、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産を被相続人の配偶者や子などが引き継ぐ
続きを読む >>
#129 相続登記の未了が原因で起きた失敗事例
土地を相続したけれど、何らかの理由で相続の前提の登記がされていなかったという状況は相続実務でも頻繁に目にします
今回は、登記未了のまま放置することで起きてしまった困りごとを紹介します
ⅰ 他人名義のままの物件は売却もできず相続人確定にも費用がかかる
「相続不動産を売却することになったのに、売主名義にすることができず売れない」というケース
●事例その1
父が亡くなり、息子
続きを読む >>
#128 土地の2割が所有者不明! 九州を超える面積に
国土交通省による2016年の地籍調査によると、わが国の土地所有者の不明率は20.1%でした。
不明になっている理由のうち、相続による所有権移転の未登記は全体の66.7%(宅地60.6%、農地71.8%、林地69.7%)でした
相続が生じた際に登記が行われず、その後に次の相続が発生したりするなどして所有者不明となってしまう土地が多いのです
所有者不明の土地面積は推計でおよそ41
続きを読む >>