#130 相続の基本について

年末年始やお盆、GWなど家族・親族が集まった際に、相続について話し合いをされることが多いです

相続は、いつもルールや決まり事通りに物事が進むわけではありませんが、

今回は、相続できる人や相続財産の配分などの基礎知識について、簡単にご説明します

 

■相続する人と財産の配分は民法で決まっている

相続は、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産を被相続人の配偶者や子などが引き継ぐことをいいます

誰が相続人になるのかは、民法により定められています

また各相続人がどのくらいの取得できるのかの割合の目安も、民法により定められています

遺言書がない場合、遺産の分け方については、相続人全員による「遺産分割協議」で決定します。

相続人になるには順位があります。配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります。その他は、配偶者とともに、第1順位:子(孫などの直系卑属)、第2順位:親(祖父母などの直系尊属)、第3順位:兄弟姉妹 の順位で相続人になります

配偶者と子以外は先の順位の人がいる場合相続できません。また本来なら相続人となるはずだった子や兄弟などが先に亡くなっている場合は、被相続人の孫や甥・姪に相続権が移転(代襲相続といいます)します

 

■一般的には、遺言書があれば遺産分割協議は必要なし

基本的に相続の手続は遺産分割協議を経て進めていきますが、遺言書がある場合はその内容が優先されます

自筆証書遺言であれば、自分で用意した紙とペン、印鑑があれば作成でき、費用もかかりません。ただし、被相続人本人が自筆で作成した場合、法律の知識不足により遺言書が法的に必要な要件を満たしておらず無効になるケースもあるので注意が必要です

遺言書には、公証役場で作成する公正証書遺言もあります。公証人が法律に準じて公正証書を作成するため、書き間違えのない有効な遺言書を確実に作成できます

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


サポート料金
サポート料金

Q&Aの最新記事

お気軽にお電話ください お気軽にご相談・お問合せください 0120-70-2306 受付時間 8:30-20:00 つながらない場合 043-306-2306まで 無料相談の詳細はこちら0120-70-2306

サポートメニュー ~残された家族が安心の相続を実現するために~

相続の生前対策をお考えの方のサポート

  • 円満に相続してもらいたい 生前贈与・遺言のご相談
  • 少しでも税金を抑えたい 相続税の節税対策
  • 生前に財産を贈与したい 土地・建物の相続対策
  • 子供の納税負担を減らしたい 相続税の納税資金準備

相続が発生した方のサポート

  • 相続税。どうしたらいいの? 相続税のご相談
  • 相続税の申告が必要かどうかわからない 相続税無料シミュレーション
  • 申告期限が近づいている方へ 最短2週間スピード申告
  • 相続って何から始めたらいいの? 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告はどうしたらいいの? 相続税の申告方法
  • 相続税の納付はどうしたらいいの? 相続税の納付方法

不動産に関するサポート

  • マイホームをお持ちの方へ 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地をお持ちの方へ 農地相続プラン

その他のサポート

  • お勤めの方へ サラリーマン応援プラン
  • 公務員・元公務員の方へ 公務員の方向けプラン
PAGE TOP