タンス預金は相続税申告に必要?

Q. 亡くなった人が自宅に保管していた現金、いわゆる「タンス預金」。相続の際に申告は必要ですか?

A. 相続財産には被相続人が保有していた一切の財産が含まれます。自宅に保管している現金も当然に財産にあたります。そのため自宅に保管されていたタンス預金についても当然に申告財産に含める必要があります

相続税を計算するベースとなる相続財産には、手許現金も含まれます。相続人は、被相続人が保管していたタンス預金などの現金を集計して申告する必要があります

タンス預金は、その存在を証明する証拠がないことも少なくなく、近親者などが勝手に持ち去ってしまったり紛失したりして、トラブルになることもあります

 

相続税申告に際して「タンス預金は申告しなくても見つからないのでは… … 」と考えてしまいそうですが、被相続人の確定申告等により税務署は被相続人の生前の所得金額を把握し、税務調査を通じて銀行や証券会社の口座を調査できます

 

生前所得に対して預金残高が少ない、死亡直前に多額の現金が引き出されている、被相続人の生活水準や生活パターンから推測される生活資金を極端に超える額の現金引出が頻繁になされているなどの事実が調査で明らかになれば、相続人が事情の説明を求められることになるでしょう

 

(ばれると罰則や不利益があるから適正に申告する、というわけではありませんが…)過少申告や無申告が発覚した場合には、5~20%の加算税が課せられる可能性があります。隠蔽や偽装があると判断された場合には35~40%の重加算税が課せられます

 

万が一そのような課税処分がなされないようにするため、なにより適正に申告することが大切です

 

自宅などに保管されていた遺産は、相続人自身にとっても正確に把握することが難しい財産です。貸金庫や他人に預けている財産も相続の対象になりますが、これらも相続人が存在を把握できていないケースもあります

 

実際に相続になった時に困らないよう、被相続人と資産の保管状況を共有しておくことも一種の相続対策です

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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