子どもも両親もいない夫婦の場合は、誰が相続人になる?

Q.夫が亡くなりました。遺言書はありません。私たち夫婦には子どもがおらず、夫の両親も他界しています。夫には兄弟はいますが、高齢で亡くなっている人もいます。この場合、誰が相続人になるのでしょうか

A. 配偶者である妻、夫の兄弟(兄弟が亡くなっていればその子ども)が相続人となります

□配偶者以外の相続人は相続する順位が定められている

民法では、配偶者以外の相続人については順位が決められています

第一順位は子ども、第二順位は両親、第三順位が兄弟姉妹 です

相続には、被相続人よりも先に相続人となるべき順位の方が亡くなっているとき、その者の子どもが代襲して相続人となる代襲相続というものがあります

今回のケースでは、子どももおらず両親も他界していることから、相続人となるのは配偶者である妻と、第三順位である夫の兄弟です

もし兄弟が先に亡くなっている場合は代襲相続が起き、その子ども(つまり甥や姪)が相続人になります

 

□相続人に兄弟や代襲相続人がいると、遺産分割でもめることもある⁉

子どもも親もいない場合、配偶者に多くの財産を遺したいと考える方も多いでしょう

しかし遺言書がなければ、遺産分割協議が必要となり、配偶者と兄弟(甥・姪)とで相続財産の分割について話し合いを行わなければなりません

相続人は多くなるほど、協議はまとまりにくくくなりがちです

さらに、親や子どもに比べると、年を取るほど兄弟や甥姪は関係が希薄になりがちでしょう

また、そもそも行方のわからない相続人がいる場合、居所を突き止めて連絡を取るところから始めなければなりません

 

こういったことから、自身の相続の際に兄弟や甥姪が相続人になることが推定されるときは、遺言書を残しておくことも検討すべきでしょう

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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