Q&A 「生前贈与」と「相続」。節税対策としては・・・

Q. 相続税対策をしたいのですが、「生前贈与」をした方がよいのか、それとも「相続」をした方がよいのかで悩んでいます。どちらがよいのでしょうか?

A. 生前贈与を上手に活用すれば、贈与税も相続税も節税することができます。『暦年贈与』は、用途を問わず利用しやすく、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないためおすすめです

 

上手に活用すれば相続財産を減らすことができるのが『暦年贈与』です。ただし連年贈与(一つの大きな金額の贈与を行い、ただ分割して渡していただけ)と見なされてしまうと多額の課税負担が生じることがあるため注意が必要です

 

その都度、贈与契約を締結し、贈与契約書を作成しておく、真意が検証できるよう、自筆で署名、押印する、など、暦年贈与が個別の贈与契約であることを第三者に主張できるようにしておくことと安心です

 

また、当然のことですが、贈与の結果贈与税が生じる場合、受贈者は毎年きちんと税務署に申告・納税をすることも忘れないでください

 

暦年贈与がなされていても相続税や贈与税がかかることもあります

相続開始前3年以内に相続で財産を取得した人になされた贈与は、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算されます。

 

贈与税には配偶者控除や住宅取得資金贈与の非課税制度などもあるため、これらを活用することで
贈与税を抑えることができます

ただし、生前贈与と相続のどちらの方が節税になるのかは、個別に判断する必要があるでしょう

この記事を担当した税理士

いわみ会計事務所

代表

岩見 文吾

保有資格

公認会計士・税理士・行政書士・FP

専門分野

相続・会計

経歴

いわみ会計事務所の代表を勤める。大手監査法人での勤務を経て、2013年にいわみ会計事務所を開業。会計監査業務のみならず、相続に関しても年間200件近くの相談に対応するベテラン。その他、相続に関する多数のセミナー講師も引き受けている。


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